大規模買付時の情報提供・評価期間・独立委員会による対応
FY2016-Q2に初出。21回の記載のうち15回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに41社。
- FY2025削除有価証券報告書
「本プランは2026年3月27日開催予定の当社定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)の終結の時をもって有効期間が満了いたします。当社は、2026年1月29日開催の取締役会において、本プランは本株主総会の終結の時をもって有効期間満了により終了し、継続しないことを決議しております。」
20%以上の議決権取得を対象とし、事前情報提供、最長60日または90日の評価期間、独立委員会への諮問を備えていた大規模買付対応策について、2026年3月27日の株主総会終結時に満了し、継続しないことを取締役会が決議している。 - 2026-03-03削除株主総会終息を示唆
「なお、本プランの有効期限は2026年3月開催予定の当社第126回定時株主総会の終結の時までとなっております。本プランは、有効期間中であっても、(イ) 当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合 (ロ) 当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。 (注) 本プランは2026年3月27日開催予定の当社定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)の終結の時をもって有効期間が満了いたします。当社は、2026年1月29日開催の取締役会において、本プランは本株主総会の終結の時をもって有効期間満了により終了し、継続しないことを決議しております。」
大規模買付対応策について、第126回定時株主総会終結時の有効期間満了をもって終了し、継続しないことが明示されている。元のcanonical threadは変更しない。 - FY2024再掲有価証券報告書
「本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)は、(イ)事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、(ロ)必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、又はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間、また株主検討期間を設ける場合は取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。」
議決権20%以上を対象とし、事前情報の提供、最長60日または90日の評価期間、独立委員会への諮問を含む対応策を継続している。有効期限は2026年3月開催予定の定時株主総会終結時までとしている。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2023年2月24日開催の当社取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策」(以下「本プラン」といいます。)の継続を決議し、2023年3月30日開催の第123回定時株主総会において、本プランの継続について承認を得ております。」
大規模買付対応策の継続が取締役会決議と定時株主総会承認まで進み、有効期限は2026年3月開催予定の第126回定時株主総会終結時まで延長されている。議決権20%以上、最長60日または90日の評価期間、独立委員会への諮問の枠組みも継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、又はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し」
事前情報の提供、最長60日または90日の評価期間、独立委員会への諮問を含む大規模買付対応策を継続している。有効期限は2023年3月開催予定の定時株主総会終結時までとしている。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)は、(イ)事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、(ロ)必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、又はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間、また株主検討期間を設ける場合は取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。」
事前情報の提供、最長60日または90日の評価期間、株主検討期間および独立委員会への諮問を含む対応策を再掲している。有効期限は2023年3月開催予定の第123回定時株主総会終結時までとしている。 - FY2020再掲有価証券報告書
「本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)は、(イ)事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、(ロ)必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、又はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間、また株主検討期間を設ける場合は取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。」
議決権20%以上を対象とし、事前情報の提供、最長60日または90日の評価期間、独立委員会への諮問を含む対応策を再掲している。有効期限は2023年3月開催予定の定時株主総会終結時までとしている。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)は、(イ)事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、(ロ)必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、又はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間、また株主検討期間を設ける場合は取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。」
事前情報の提供、最長60日または90日の評価期間、株主検討期間を設ける場合の手続を含む大規模買付対応策を再掲している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「本プランの対象となる当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)は、(イ)事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、(ロ)必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、又はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間、また株主検討期間を設ける場合は取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。」
議決権20%以上を対象とし、事前情報の提供、最長60日または90日の評価期間、独立委員会への諮問を含む対応策を再掲している。有効期限は2023年3月開催予定の第123回定時株主総会終結時までとしている。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「2020年2月27日開催の当社取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策」(以下「本プラン」といいます。)の継続を決議し、2020年3月27日開催の第120回定時株主総会において、本プランの継続について承認を得ております。」
大規模買付対応策の継続が取締役会決議および定時株主総会承認まで進み、有効期限も2023年3月開催予定の第123回定時株主総会終結時まで延長されている。議決権20%以上、最長60日または90日の評価期間、独立委員会による諮問の枠組みも継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「本プランの対象となる当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。 本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)は、(イ)事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、(ロ)必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、又はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間、また株主検討期間を設ける場合は取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。」
議決権20%以上を対象とし、事前情報の提供、最長60日または90日の評価期間、独立委員会への諮問を含む大規模買付対応策を再掲している。有効期限は2020年3月までに終了する事業年度の最終のものに関する定時株主総会終結時までとしている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)は、(イ)事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、(ロ)必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、又はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間、また株主検討期間を設ける場合は取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。」
事前情報の提供、最長60日または90日の評価期間、独立委員会への諮問を含む大規模買付対応策を再掲している。有効期限は2020年3月までに終了する事業年度の最終のものに関する定時株主総会終結時までとしている。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)は、(イ)事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、(ロ)必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、又はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間、また株主検討期間を設ける場合は取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。」
事前情報の提供、最長60日または90日の評価期間、独立委員会への諮問を含む大規模買付対応策を再掲している。有効期限は2020年3月までに終了する事業年度の最終のものに関する定時株主総会終結時までとしている。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「本プランの対象となる当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)は、(イ)事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、(ロ)必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、又はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間、また株主検討期間を設ける場合は取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。」
議決権20%以上を対象とし、事前情報の提供、最長60日または90日の評価期間、独立委員会への諮問を含む対応策を再掲している。有効期限は2020年3月までに終了する事業年度の最終のものに関する定時株主総会終結時までとしている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「本プランの対象となる当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)は、(イ)事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、(ロ)必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、又はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間、また株主検討期間を設ける場合は取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。」
議決権20%以上を対象とし、事前情報の提供、最長60日または90日の評価期間、独立委員会への諮問を含む対応策を再掲している。有効期限は2020年3月までに終了する事業年度の最終のものに関する定時株主総会終結時までとしている。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「本プランの対象となる当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)は、(イ)事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、(ロ)必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、又はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間、また株主検討期間を設ける場合は取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。」
議決権20%以上を対象とし、事前情報の提供と最長60日または90日の評価期間を設ける大規模買付対応策を再掲している。有効期限は2020年3月までに終了する事業年度の最終のものに関する定時株主総会終結時までとしている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)は、(イ)事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、(ロ)必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、又はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間、また株主検討期間を設ける場合は取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。」
事前情報提供、最長60日または90日の評価期間、独立委員会への諮問を含む対応策を再掲している。有効期限は平成32年3月までに終了する事業年度の最終のものに関する定時株主総会終結時までとしている。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)は、(イ)事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、(ロ)必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、又はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間、また株主検討期間を設ける場合は取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。」
必要情報の事前提供、最長60日または90日の評価期間、独立委員会への諮問を含む大規模買付対応策を再掲している。継続後の有効期限は平成32年3月までに終了する事業年度の最終のものに関する定時株主総会終結時までとされている。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「平成29年2月2日開催の当社取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策」(以下「本プラン」といいます。)の継続を決議し、平成29年3月30日開催の第117回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、本プランの継続について承認を得ております。」
大規模買付対応策の継続が取締役会で決議され、定時株主総会で承認された。継続後の有効期限は、平成32年3月までに終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までに延長されている。 - FY2016-Q3再掲有価証券報告書
「本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)は、(イ)事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、(ロ)必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付による当社全株式の買付けの場合は最長60日間、又はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間、また株主検討期間を設ける場合は取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。」
必要情報の事前提供、最長60日または90日の評価期間、独立委員会を含む大規模買付対応の枠組みを再掲している。有効期限も平成29年3月開催の定時株主総会終結時までとされている。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「本プランの対象となる当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。」
20%以上の議決権取得を対象とし、必要情報の提供、現金のみの公開買付では最長60日、その他では最長90日の取締役会評価期間、独立委員会への諮問を組み合わせた対応策を継続している。有効期限は平成29年3月開催の定時株主総会終結時まで。