予想し得ない品質問題の発生
FY2016に初出。12回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026対処有価証券報告書
「その後の審理を経て、2025年10月に名古屋地方裁判所にて、原告らの請求をいずれも棄却する旨の判決が言い渡され、当社の勝訴が確定しております。本判決は、当社の主張を全面的に認めるものであり、当社グループの業績に与える影響はありません。」
インドネシアの変圧器火災事故に関する損害賠償訴訟について、原告請求を棄却する判決が確定し、業績への影響はないと開示している。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「その後の審理を経て、2025年10月に名古屋地方裁判所にて、原告らの請求をいずれも棄却する旨の判決が言い渡されました。本判決は、当社の主張を全面的に認めるものであり、当社グループの業績に与える影響は、現段階ではないものと判断しております。」
インドネシアの変圧器火災事故に関する損害賠償訴訟について、名古屋地方裁判所が原告らの請求をいずれも棄却する判決を言い渡したと開示している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、名古屋地方裁判所において、2021年7月6日付(訴状送達日:2021年10月29日)で、インドネシア法人であるピーティー・パイトン・エナジー(以下「パイトン社」)並びにその保険会社及び再保険者(以下総称して「原告ら」)から、損害賠償金として1億5,139万2,337.48米ドル(168億2,877万2,234円)及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める訴訟の提起を受けました。その後、原告らの2022年1月11日付の訴え変更申立書により、請求額が41.36米ドル(4,796円)増額され、1億5,139万2,378.84米ドル(168億2,877万7,030円)及びこれに対する遅延損害金に変更されております。」
インドネシアの変圧器火災事故に関する損害賠償訴訟と請求額を継続して開示しており、会社は現時点で影響額を合理的に見積もることは困難としている。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「本訴訟は、2018年1月、パイトン社が運営するインドネシア所在の火力発電所(以下「本発電所」)において発生した変圧器の火災事故に関連して、原告らが、当社の製造物責任及び不法行為責任を主張し、当社に対して損害賠償及び当該賠償金に対する遅延損害金の支払いを求めるものであります。」
インドネシアの変圧器火災事故に関する損害賠償訴訟を継続して開示している。請求額や会社の認識について重要な変更は記載されていない。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループは、経営トップの直接指導の下、品質委員会の定める品質方針に基づき、品質経営統括部が各事業本部の品質活動をモニタリングすると共に、重要課題については品質会議を開催して迅速な解決を図るなど品質リスク低減を図っております。」
品質問題リスクに対し、経営トップ、品質委員会、品質経営統括部、品質会議による管理を継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「本訴訟は、2018年1月、パイトン社が運営するインドネシア所在の火力発電所(以下「本発電所」)において発生した変圧器の火災事故に関連して、原告らが、当社の製造物責任及び不法行為責任を主張し、当社に対して損害賠償及び当該賠償金に対する遅延損害金の支払いを求めるものであります。」
インドネシアの変圧器火災事故に関する損害賠償訴訟を継続して開示している。請求額に関する前回開示からの変更は記載されていない。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「本訴訟は、2018年1月、パイトン社が運営するインドネシア所在の火力発電所(以下「本発電所」)において発生した変圧器の火災事故に関連して、原告らが、当社の製造物責任及び不法行為責任を主張し、当社に対して損害賠償及び当該賠償金に対する遅延損害金の支払いを求めるものであります。」
インドネシアの変圧器火災事故に関する損害賠償訴訟を継続して開示している。請求額は前回開示から変更されていない。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「本訴訟は、2018年1月、パイトン社が運営するインドネシア所在の火力発電所(以下「本発電所」)において発生した変圧器の火災事故に関連して、原告らが、当社の製造物責任及び不法行為責任を主張し、当社に対して損害賠償及び当該賠償金に対する遅延損害金の支払いを求めるものであります。」
インドネシアの変圧器火災事故に関する損害賠償訴訟を継続して開示している。請求額は前回開示から変更されていない。 - FY2022-Q3損害賠償請求額の微増有価証券報告書
「その後、原告らの2022年1月11日付の訴え変更申立書により、請求額が41.36米ドル(4,796円)増額され、1億5,139万2,378.84米ドル(168億2,877万7,030円)及びこれに対する遅延損害金に変更されております。」
インドネシアの変圧器火災事故に関する損害賠償請求について、訴え変更申立てにより請求額が41.36米ドル増額された。 - FY2022-Q2顕在化有価証券報告書
「当社は、名古屋地方裁判所において、2021年7月6日付(訴状送達日:2021年10月29日)でインドネシア法人であるピーティー・パイトン・エナジー(以下「パイトン社」)並びにその保険会社及び再保険者(以下総称して「原告ら」)から、損害賠償金として1億5,139万2,337.48米ドル(168億2,877万2,234円)及び遅延損害金の支払いを求める訴訟の提起を受けております。 本訴訟は、2018年1月、パイトン社が運営するインドネシア所在の火力発電所(以下「本発電所」)において発生した変圧器の火災事故に関連して、原告らが、当社の製造物責任及び不法行為責任を主張し、当社に対して損害賠償及び当該賠償金に対する遅延損害金の支払いを求めるものであります。 なお、当社は、当該変圧器の一部品であるブッシング(2010年製)の販売元であり、当該ブッシングは、販売先である機器メーカーによって当該変圧器に組み込まれ、その後、プラントエンジニアリングメーカーを通じ、本発電所へ納入されたものです。 当社は、上記の事故に関して、当社が原告らに対し責任を負うべき理由はないものと認識しておりますので、原告らからの請求に対しては、今後、本訴訟において、ブッシングの品質及び当社の事業の適切性が正しく認定されるよう、然るべき対応を行っていく所存であります。 なお、本訴訟の結果によっては当社グループの業績に影響を与える可能性がありますが、現時点でその影響を合理的に見積もることは困難であります。」
インドネシアの変圧器火災事故に関連し、ブッシングの製造物責任等を主張する損害賠償訴訟が提起された。会社は責任を負うべき理由はないと認識していると記載しているが、請求額は約168億円で、影響額は合理的に見積もることが困難としている。 - FY2018顕在化有価証券報告書
「なお当社は、2018年1月、「がいし」等の製品について、契約に基づく受渡検査を適切に実施していなかった事例の存在を確認いたしました。」
従来は予想可能性として記載していた品質問題について、がいし等の受渡検査を適切に実施していなかった事例が実際に確認された。 - FY2016初出有価証券報告書
「しかし、当社グループが製造・販売するすべての製品において、予想し得ない品質問題が発生する可能性は皆無ではなく、その場合には、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。」
全社品質方針に基づく活動を記載する一方、品質問題の発生可能性をリスクとして明示している。