読む価値
42定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
71009047
円(及びこれに対する遅延損害金)書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。当社に対する訴訟提起
対象となる主体
株式会社倉元製作所(提出会社)
対象拠点・対象製品
MSワラント等の発行による資金調達に関する本契約および本新株式等発行
発生2024年10月24日
(訴訟提起日)
40日後認知・通知受領2024年12月3日
(訴訟内容を知った日)
提訴・処分2024年10月24日
40日後この開示2024年12月3日
会社が最初の日付としている日から、この開示までに40日かかっています。
原因
相手方は、本新株式等発行が本契約の違反に当たるなどとして違約金等の支払いを請求した。当社は、本契約は本新株式等発行の時点で既に終了しており、本新株式等発行は本契約の違反事由にも該当しないため支払義務はないと回答した。
関係する手続き
種類
訴訟(違約金等請求)
裁判所・当局
東京地方裁判所
原告
EVOLUTION JAPAN証券株式会社
被告
株式会社倉元製作所
請求額・課徴金額
7100万9047円及びこれに対する遅延損害金
今後の見通し
相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応し、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張・立証する。
続報の予定
本件訴訟に関し、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせする。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 当社に対する訴訟提起 |
| 発生日 | 2024年10月24日(訴訟提起日) |
| 認知日・通知受領日 | 2024年12月3日(訴訟内容を知った日) |
| 対象となる主体 | 株式会社倉元製作所(提出会社) |
| 対象拠点・対象製品 | MSワラント等の発行による資金調達に関する本契約および本新株式等発行 |
| 原因 | 相手方は、本新株式等発行が本契約の違反に当たるなどとして違約金等の支払いを請求した。当社は、本契約は本新株式等発行の時点で既に終了しており、本新株式等発行は本契約の違反事由にも該当しないため支払義務はないと回答した。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 訴訟(違約金等請求) |
| 裁判所・当局 | 東京地方裁判所 |
| 原告 | EVOLUTION JAPAN証券株式会社 |
| 被告 | 株式会社倉元製作所 |
| 提訴日・処分日 | 2024年10月24日 |
| 請求額・課徴金額 | 7100万9047円及びこれに対する遅延損害金 |
| 今後の見通し | 相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応し、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張・立証する。 |
| 続報の予定 | 本件訴訟に関し、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせする。 |
この書類が述べていない項目(11件)
業績への影響額計上する会計期間業績予想への影響回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。相手方は、当社が2024年3月25日から4月10日に行った新株式及び新株予約権の発行が、資金調達に関する本契約の違反に当たるとして違約金等を請求した。当社は、本契約は発行時点で既に終了しており、発行も契約違反に該当しないため支払義務はないと回答したが、相手方が提訴した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。