時価の算定に関する会計基準等の将来適用
FY2020に初出。5回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2022-Q3。
- FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。」
時価の算定に関する会計基準等を第1四半期会計期間の期首から適用し、四半期財務諸表への影響はないとしている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。」
時価の算定に関する会計基準等を第1四半期会計期間の期首から適用し、四半期財務諸表への影響はないとしている。 - FY2022-Q1達成有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。」
将来適用としていた時価の算定に関する会計基準等を、当第1四半期会計期間の期首から適用した。四半期財務諸表への影響はないとしている。 - FY2021再定義有価証券報告書
「なお、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(2021年改正)については、2023年11月期の期首から適用します。」
時価の算定に関する会計基準等を2022年11月期の期首から適用する予定に加え、2021年改正の適用指針は2023年11月期の期首から適用する予定と記載している。 - FY2020初出有価証券報告書
「(2) 適用予定日 2022年11月期の期首より適用予定であります。 (3) 当該会計基準等の適用による影響 「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。」
時価の算定に関する会計基準、棚卸資産の評価に関する会計基準、金融商品に関する会計基準等を2022年11月期の期首から適用する予定とし、影響額は未定としている。