窪田製薬ホールディングス(4596)・施策達成
執行と監督を分離する指名委員会等設置会社制度
FY2021に初出。3回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
3記載
3年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
指名委員会等設置会社による社外取締役中心の監督体制67社が書いているテーマ・逆風0社・追い風71社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2021年。37社中3社が悪化側に。
直近の記載が「達成」なのは、ほかに7社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている67社のうち14社を表示しています。上の文は67社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2023達成有価証券報告書
「当社は監査等委員会設置会社であります。これは、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とが、それぞれ区別された形で株主の皆様により選任されることとなり」
2022年度報告で予定していた監査等委員会設置会社への移行が、2023年4月21日の定時株主総会決議により実施済みとなった。 - FY2022再定義有価証券報告書
「当社は、このような監査等委員会設置会社制度の特徴を活かすことで、一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。」
従来の指名委員会等設置会社制度を継続する説明に加え、2023年4月21日開催予定の定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行する方針を明示している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社は、業務執行と監督機能を分離させ、執行役による迅速かつ重要な経営判断を実現させるだけでなく、経営の透明性を確保するため、事業運営に関する意思決定の大部分が執行役に委任されることにより迅速な経営上の意思決定が可能となる上に、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会との連携により、取締役会が効率的に事業遂行を管理・監督することができる指名委員会等設置会社制度を採用しております。」
指名委員会等設置会社制度、執行役への権限委任及び三委員会による監督を継続している。執行役会も設置している。