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腫瘍溶解アデノウイルスの投与方法に関する用法特許の特許査定
決定2025年3月26日(開示日。特許査定日自体は非開示)
対象期間特許期限は2040年5月までとなる見通し
実施特許料納付後に特許権成立見込み(予定)
今後特許査定に基づき特許料を納付する。日本国内で2025年12月期にOBP-301を食道がん治療再生医療等製品として承認申請する計画。
数量・規模出願番号:特願2021-519474
理由
OBP-301を内視鏡で投与する際に安定した治療効果を発揮するために必要な用法をカバーし、知的財産権を強化するため。適応拡大やOBP-702にも活用でき、競合の腫瘍溶解アデノウイルスの市場参入を抑制することも期待される。
業績への影響
2025年12月期の当社業績への影響は軽微
地理的範囲日本国内で特許査定。日本や米国などで臨床試験実績あり
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 腫瘍溶解アデノウイルスの投与方法に関する用法特許の特許査定 |
| 決定日 | 2025年3月26日(開示日。特許査定日自体は非開示) |
| 実施日 | 特許料納付後に特許権成立見込み(予定) |
| 対象期間 | 特許期限は2040年5月までとなる見通し |
| 数量・規模 | 出願番号:特願2021-519474 |
| 業績への影響 | 2025年12月期の当社業績への影響は軽微 |
| 理由 | OBP-301を内視鏡で投与する際に安定した治療効果を発揮するために必要な用法をカバーし、知的財産権を強化するため。適応拡大やOBP-702にも活用でき、競合の腫瘍溶解アデノウイルスの市場参入を抑制することも期待される。 |
| 今後の予定 | 特許査定に基づき特許料を納付する。日本国内で2025年12月期にOBP-301を食道がん治療再生医療等製品として承認申請する計画。 |
| 地理的範囲 | 日本国内で特許査定。日本や米国などで臨床試験実績あり |
この書類が述べていない項目(4件)
決定機関金額根拠となる規則関連する過去の開示
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会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。OBP-301を内視鏡で投与する際に安定した治療効果を発揮するために必要な用法を保護し、知的財産権を強化するため。会社は、適応拡大やOBP-702への活用、競合製品の市場参入抑制も期待している。
このページの読み方
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重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。