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米国特許庁(各国特許庁の審査)IRAK-Mタンパク質分解誘導剤(複素環化合物)の米国における特許査定
決定2026年7月30日(通知受領日)
実施特許査定後に特許料を納付し、登録特許となった時点で米国において特許権が発生(予定)
今後特許料を納付して登録特許とすること;他の国・地域で審査を進めること;FIM-001をはじめとするパイプラインの研究開発および将来的な事業化・パートナリングに向けた基盤構築
数量・規模出願番号:17/630,203;FIM-001とその周辺化合物を包含する複数の新規化合物
理由
FIM-001を含む化合物群の米国における知的財産権をより強固なものにするため;国際出願に基づく各国移行の一環
業績への影響
2026年12月期の当社連結業績への影響はない
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | IRAK-Mタンパク質分解誘導剤(複素環化合物)の米国における特許査定 |
| 決定機関 | 米国特許庁(各国特許庁の審査) |
| 決定日 | 2026年7月30日(通知受領日) |
| 実施日 | 特許査定後に特許料を納付し、登録特許となった時点で米国において特許権が発生(予定) |
| 数量・規模 | 出願番号:17/630,203;FIM-001とその周辺化合物を包含する複数の新規化合物 |
| 業績への影響 | 2026年12月期の当社連結業績への影響はない |
| 理由 | FIM-001を含む化合物群の米国における知的財産権をより強固なものにするため;国際出願に基づく各国移行の一環 |
| 関連する過去の開示 | 2026年1月の日本における特許査定(表題は非開示) |
| 今後の予定 | 特許料を納付して登録特許とすること;他の国・地域で審査を進めること;FIM-001をはじめとするパイプラインの研究開発および将来的な事業化・パートナリングに向けた基盤構築 |
この書類が述べていない項目(3件)
対象期間金額根拠となる規則
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会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。FIM-001を含む化合物群の米国における知的財産権をより強固なものにするため。
このページの読み方
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重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。