松本油脂製薬(4365)・方針再掲
固定報酬を基本とする役員報酬決定
FY2019に初出。3回の記載のうち1回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2021。直近の記載はFY2025。
3記載
7年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
固定報酬を基本とする役員報酬方針106社が書いているテーマ・逆風1社・追い風14社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに60社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている106社のうち14社を表示しています。上の文は106社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025再掲有価証券報告書
「具体的には、業務執行取締役及び監督機能を担う社外取締役の報酬は、いずれも基本報酬のみであり、月額支給の固定報酬制としております。」
業務執行取締役・社外取締役とも基本報酬のみの月額固定報酬制とする方針を継続している。 - FY2021再定義有価証券報告書
「具体的には、業務執行取締役及び監督機能を担う社外取締役の報酬は、いずれも基本報酬のみであり、月額支給の固定報酬制としております。その額につきましては、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。」
固定報酬のみとする従来の方針について、役位・職責・在任年数、他社水準、業績、従業員給与水準を考慮する月額固定報酬制として決定方法が具体化された。 - FY2019初出有価証券報告書
「なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。」
取締役・監査役の報酬について、株主総会で定めた限度額の範囲内で個別額を決定し、当年度の報酬は固定報酬のみとしている。