読む価値
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中立
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断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
NRI社会情報システム株式会社を消滅会社、株式会社野村総合研究所を存続会社とする吸収合併
決定2026年3月12日(吸収合併契約締結日)
実施2026年5月1日(効力発生日、実績)
今後2026年5月13日に、株式会社野村総合研究所の変更登記申請及びNRI社会情報システム株式会社の解散登記申請を行う予定。
金額合併対価の交付なし。株式会社野村総合研究所の資本金及び準備金の額は増加しない。
数量・規模NRI社会情報システム株式会社の発行済株式の全てを株式会社野村総合研究所が保有。資産、負債その他権利義務の一切を承継。
理由
NRI社会情報システム株式会社は株式会社野村総合研究所の完全子会社であり、株式会社野村総合研究所が発行済株式の全てを保有しているため。簡易合併及び略式合併の規定に基づき、株主総会の決議による承認を得ずに実施。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | NRI社会情報システム株式会社を消滅会社、株式会社野村総合研究所を存続会社とする吸収合併 |
| 決定日 | 2026年3月12日(吸収合併契約締結日) |
| 実施日 | 2026年5月1日(効力発生日、実績) |
| 金額 | 合併対価の交付なし。株式会社野村総合研究所の資本金及び準備金の額は増加しない。 |
| 数量・規模 | NRI社会情報システム株式会社の発行済株式の全てを株式会社野村総合研究所が保有。資産、負債その他権利義務の一切を承継。 |
| 理由 | NRI社会情報システム株式会社は株式会社野村総合研究所の完全子会社であり、株式会社野村総合研究所が発行済株式の全てを保有しているため。簡易合併及び略式合併の規定に基づき、株主総会の決議による承認を得ずに実施。 |
| 根拠となる規則 | 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第784条第1項、会社法第785条第3項、会社法第789条第1項・第2項・第3項、会社法第796条第2項・第3項、会社法第799条第1項・第2項・第3項、会社法第921条、会社法施行規則第182条、第191条、会社法第782条第1項、会社法第794条第1項 |
| 今後の予定 | 2026年5月13日に、株式会社野村総合研究所の変更登記申請及びNRI社会情報システム株式会社の解散登記申請を行う予定。 |
この書類が述べていない項目(4件)
決定機関対象期間業績への影響関連する過去の開示
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。NRI社会情報システム株式会社が株式会社野村総合研究所の完全子会社であり、発行済株式の全てを株式会社野村総合研究所が保有しているため、合併対価を交付しないことは相当としています。また、簡易合併および略式合併の手続により株主総会の承認を得ずに実施したとしています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。