収益認識会計基準の適用と履行義務の進捗度に基づく収益認識
FY2022-Q1に初出。5回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに91社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「請負契約による履行義務は主に顧客との契約で定められた成果物を制作し納品することであります。一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断されることから、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法を適用しております。」
請負契約では履行義務の進捗度に基づき一定期間にわたって収益を認識する方針を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。従来、受注制作のソフトウエアについては工事完成基準又は工事進行基準を適用しておりましたが、当事業年度より、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。」
収益認識会計基準を当期首から適用し、一定期間にわたり充足される履行義務を進捗度に基づき認識する方針を年次財務諸表でも再確認している。損益への影響はないと記載している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。」
第1四半期会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用していることを再掲している。一定期間にわたり充足される履行義務について進捗度に基づき収益を認識する方法も継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。」
第1四半期会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用していることを再掲している。当第2四半期累計期間の損益および利益剰余金期首残高への影響はないと記載している。 - FY2022-Q1初出有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。従来、受注製作のソフトウエアについては工事完成基準又は工事進行基準を適用しておりましたが、当第1四半期会計期間より、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。」
当第1四半期会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、一定期間にわたり充足される履行義務について進捗度に基づき収益を認識する方法へ変更した。なお、当第1四半期累計期間の損益および利益剰余金期首残高への影響はないと記載している。