シェアリングテクノロジー(3989)・施策削除
経常利益水準を条件とする新株予約権の発行
FY2018-Q1に初出。4回の記載のうち1回が「後退」で、最初の「後退」はFY2018。直近の記載はFY2023。
4記載
6年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
業績指標達成連動型の役職員向け新株予約権行使条件179社が書いているテーマ・逆風9社・追い風208社
直近の記載が「削除」なのは、ほかに20社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている159社のうち14社を表示しています。上の文は159社すべてから計算しています。このテーマの222件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2023削除有価証券報告書経常利益10億円・17億円を条件とする第6回新株予約権の行使条件について、FY2023有価証券報告書では該当する記載が確認できない。
- FY2019再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、2019年9月期から2020年9月期までのいずれかの期において当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)の経常利益が、下記に掲げる各金額を超過した場合」
経常利益10億円・17億円を基準とする第6回新株予約権の行使条件と、2019年9月期から2020年9月期までの対象期間を継続して記載している。 - FY2018後退有価証券報告書
「新株予約権者は、2019年9月期から2020年9月期までのいずれかの期において当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)の経常利益が、下記に掲げる各金額を超過した場合」
前回記載の平成30年9月期から平成32年9月期までという期間から、2019年9月期から2020年9月期へと対象期間が整理され、FY2018は対象から外れている。経常利益10億円・17億円の段階条件は維持されている。 - FY2018-Q1初出有価証券報告書
「新株予約権者は、平成30年9月期から平成32年9月期までのいずれかの期において当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)の経常利益が、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。(a)経常利益が10億円を超過した場合 行使可能割合:50% (b)経常利益が17億円を超過した場合 行使可能割合:100%」
第6回新株予約権を発行し、平成30年9月期から平成32年9月期までの経常利益水準に応じて行使可能割合を50%または100%とする条件を設定している。