営業利益に連動した業績連動型新株予約権
FY2017に初出。7回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
シャノンがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。9社中2社が悪化側に。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに2社。
- FY2025再定義有価証券報告書
「(a)2026年12月期の営業利益が150百万円を超過した場合:行使可能割合20% (b)2027年12月期の営業利益が300百万円を超過した場合:行使可能割合80% また、上記①の条件達成に加えて、2027年10月1日から2027年12月31日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の株式時価総額の平均値が40億円以上となった場合に限り、それ以降本新株予約権を行使することができる。」
従来の業績連動型新株予約権の失効後、新たに第28回新株予約権を発行し、2026年12月期・2027年12月期の営業利益及び2027年の時価総額を条件とする制度へ置き換えている。 - FY2021失効確定有価証券報告書
「失効 150,000」
営業利益150百万円、180百万円、240百万円を条件とした第17回新株予約権150,000株が、条件未達により全て失効したことが確定した。 - FY2020業績連動条件の未達・権利失効有価証券報告書
「失効 75,000」
業績連動型新株予約権の判定対象期間が2020年10月期で終了し、営業利益は40,084千円と記載される一方、第17回ストック・オプション75,000株は失効として記載されている。 - FY2019再掲有価証券報告書
「(a)自2018年10月期 至2020年10月期のいずれかにおける営業利益の額が150百万円以上の場合、40%権利行使可能(b)自2018年10月期 至2020年10月期のいずれかにおける営業利益の額が180百万円以上の場合、75%権利行使可能(c)自2018年10月期 至2020年10月期のいずれかにおける営業利益の額が240百万円以上の場合、100%権利行使可能」
営業利益150百万円、180百万円、240百万円を基準に新株予約権の40%、75%、100%行使を可能とする2018年10月期から2020年10月期の条件を再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「(a)自2018年10月期 至2020年10月期のいずれかにおける営業利益の額が150百万円以上の場合、40%権利行使可能(b)自2018年10月期 至2020年10月期のいずれかにおける営業利益の額が180百万円以上の場合、75%権利行使可能(c)自2018年10月期 至2020年10月期のいずれかにおける営業利益の額が240百万円以上の場合、100%権利行使可能」
営業利益150百万円、180百万円、240百万円を基準に40%、75%、100%の権利行使を可能とする2018年10月期から2020年10月期の条件を年次報告でも再掲している。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。新株予約権の数750個、新株予約権の目的となる株式の数75,000株。自平成30年10月期 至平成32年10月期のいずれかにおける営業利益の額が150百万以上の場合、40%権利行使可能、180百万以上の場合、75%権利行使可能、240百万以上の場合、100%権利行使可能」
営業利益を条件とする新株予約権750個、目的株式75,000株が当第1四半期会計期間に発行され、平成30年10月期から平成32年10月期の営業利益に応じて40%、75%、100%を行使可能とする条件が設定されている。 - FY2017初出有価証券報告書
「自平成30年10月期 至平成32年10月期のいずれかにおける営業利益の額が150百万円以上の場合、40%権利行使可能」
提出日後に取締役向け業績連動型新株予約権を発行し、平成30年10月期から平成32年10月期の営業利益水準に応じて40%、75%、100%の権利行使を可能とする条件を設定している。