内部管理体制の不備・子会社統制機能の不足
FY2018に初出。11回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載は2026-05-14。
シンクロ・フードがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。同じテーマの他社の中央値(2025年)より1年遅い。
直近の記載が「顕在化」なのは、ほかに0社。
- FY2024再掲有価証券報告書
「また、当社は子会社の事業運営に関して管理責任を有しており、グループ全体のリスク管理体制やコンプライアンス体制を運用しております。しかしながら、何らかの理由により統制機能が不十分となった場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。」
子会社を含むグループ統制機能の不足や内部管理体制の不備をリスクとして継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
内部管理体制の不備や子会社統制機能の不足のリスクについて、重要な変更はないと記載している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「また、当社は子会社の事業運営に関して管理責任を有しており、グループ全体のリスク管理体制やコンプライアンス体制を運用しております。しかしながら、何らかの理由により統制機能が不十分となった場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。」
子会社を含むグループ統制機能の不足や内部管理体制の不備をリスクとして継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
内部管理体制の不備や子会社統制機能の不足のリスクについて、重要な変更はないと記載している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「しかしながら、法令等に抵触する事態や関係者による不正行為が発生する可能性は否定できず、これらの事態が生じた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社は子会社の事業運営に関して管理責任を有しており、グループ全体のリスク管理体制やコンプライアンス体制を運用しております。しかしながら、何らかの理由により統制機能が不十分となった場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。」
関係者の不正行為、法令抵触、子会社を含むグループ統制機能の不足をリスクとして継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
内部管理体制の不備や子会社統制機能の不足のリスクについて、重要な変更はないと記載している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
内部管理体制の不備や子会社統制機能の不足のリスクについて、重要な変更はないと記載している。quantifiedはfalse、materializedはfalse。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
内部管理体制の不備や子会社統制機能の不足のリスクについて、重要な変更はないと記載している。 - FY2018初出有価証券報告書
「しかしながら、法令等に抵触する事態や関係者による不正行為が発生する可能性は否定できず、これらの事態が生じた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社は子会社の事業運営に関して管理責任を有しており、グループ全体のリスク管理体制やコンプライアンス体制を運用しております。しかしながら、何らかの理由により統制機能が不十分となった場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。」
内部監査やコンプライアンス体制を整備する一方、関係者の不正行為、法令抵触、子会社を含むグループ統制機能の不足を独立したリスクとして記載している。