読む価値
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5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
33000
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
誰に、どれだけ出るか33,000株
33,000株(新株)
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)4名30,000株
当社の子会社の取締役1名3,000株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき405円
発行価額の総額13,365,000円
調達する資金の額
払込金額の総額13,365,000円、差引手取概算額は非開示
株式報酬の総額
金銭債権合計13,365,000円(本件付与額)/報酬枠は年額20,000千円以内
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
2026年7月24日から2029年7月23日まで(3年間)
譲渡制限の解除条件
対象取締役等が譲渡制限期間中、当社又は当社子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問、相談役その他これに準ずる地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了時に本割当株式の全部を解除する。正当な事由による退任・退職の場合は、退任・退職直後の時点で保有する株式について解除する。組織再編等の場合は、所定の時点で解除することがある。
無償取得の事由
譲渡制限期間満了時点又は譲渡制限解除時点において譲渡制限が解除されない本割当株式を無償取得する。組織再編等に際しても、譲渡制限が解除されていない本割当株式を無償取得する。
対象者の区分と人数
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)4名・30,000株、当社の子会社の取締役1名・3,000株
割当予定先の保有方針
譲渡制限期間中は第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止する。譲渡制限期間は2026年7月24日から2029年7月23日まで。
払込期日
2026年7月24日
払込金額の算定根拠
2026年6月25日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における普通株式の終値405円。ディスカウント率・プレミアム率は記載なし。
企業行動規範上の手続
2026年6月26日付で会社法第370条及び定款第25条(取締役会の決議の省略)に基づき取締役会決議を行った。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 33,000株(新株) |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき405円 |
| 発行価額の総額 | 13,365,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額13,365,000円、差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2026年7月24日 |
| 割当予定先 | 区分 当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)4名 / 株数 30,000株、区分 当社の子会社の取締役1名 / 株数 3,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡制限期間中は第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止する。譲渡制限期間は2026年7月24日から2029年7月23日まで。 |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年6月25日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における普通株式の終値405円。ディスカウント率・プレミアム率は記載なし。 |
| 譲渡制限期間 | 2026年7月24日から2029年7月23日まで(3年間) |
| 譲渡制限の解除条件 | 対象取締役等が譲渡制限期間中、当社又は当社子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問、相談役その他これに準ずる地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了時に本割当株式の全部を解除する。正当な事由による退任・退職の場合は、退任・退職直後の時点で保有する株式について解除する。組織再編等の場合は、所定の時点で解除することがある。 |
| 無償取得の事由 | 譲渡制限期間満了時点又は譲渡制限解除時点において譲渡制限が解除されない本割当株式を無償取得する。組織再編等に際しても、譲渡制限が解除されていない本割当株式を無償取得する。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)4名・30,000株、当社の子会社の取締役1名・3,000株 |
| 株式報酬の総額 | 金銭債権合計13,365,000円(本件付与額)/報酬枠は年額20,000千円以内 |
| 企業行動規範上の手続 | 2026年6月26日付で会社法第370条及び定款第25条(取締役会の決議の省略)に基づき取締役会決議を行った。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示。 |
この書類が述べていない項目(13件)
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。対象取締役等に当社の企業価値を持続的に向上させるインセンティブを与え、株主との価値共有を進めるため。また、各対象取締役等の更なるモチベーションの向上と、株主価値の共有を中長期にわたって実現するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。