営業利益水準に連動する新株予約権
FY2016-Q2に初出。3回の記載のうち1回が「前進」で、最初の「前進」はFY2016-Q3。直近の記載はFY2017。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに25社。
- FY2017再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、平成29年12月期又は平成30年12月期のいずれかの期における営業利益が下記(a)乃至(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を最初に満たした期の有価証券報告書の提出日の翌日1日から行使することができる。」
営業利益1,200百万円、2,600百万円、4,000百万円を基準とする行使条件を引き続き開示している。 - FY2016-Q3前進有価証券報告書
「当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。新株予約権の数(個) 10,000、新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,000,000。新株予約権の行使期間 自 平成30年4月1日 至 平成32年8月16日。新株予約権者は、平成29年12月期又は平成30年12月期のいずれかの期における営業利益が下記(a)乃至(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合の個数を限度として、当該条件を最初に満たした期の有価証券報告書の提出日の翌日1日から行使することができる。」
平成28年7月29日決議の新株予約権10,000個、目的株式1,000,000株を発行。平成29年12月期または平成30年12月期の営業利益水準に連動する行使条件は従前の設計どおり。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「新株予約権者は、平成29年12月期または平成30年12月期のいずれかの期における営業利益が下記(a)乃至(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を最初に満たした期の有価証券報告書の提出日の翌日1日から行使することができる。 (a) 営業利益が1,200百万円を超過した場合 行使可能割合: 10% (b) 営業利益が2,600百万円を超過した場合 行使可能割合: 30% (c) 営業利益が4,000百万円を超過した場合 行使可能割合:100%」
取締役・従業員向け新株予約権について、2017年12月期または2018年12月期の営業利益水準に応じて行使可能割合を設定。営業利益1,200百万円超で10%、2,600百万円超で30%、4,000百万円超で100%。