コラボス(3908)・目標達成
営業利益累積額500百万円超等を条件とする新株予約権
FY2018に初出。2回の記載のうち1回が「達成」で、最初の「達成」はFY2019。直近の記載はFY2019。
2記載
2年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
累計営業利益達成連動型新株予約権4社が書いているテーマ・逆風0社・追い風4社
直近の記載が「達成」なのは、ほかに0社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2019達成有価証券報告書
「2016年3月期及び2017年3月期の営業利益の累積額が500百万円を超過した場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%、2017年3月期及び2018年3月期の営業利益の累積額が500百万円を超過した場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%」
FY2016・FY2017の営業利益累積額、およびFY2017・FY2018の営業利益累積額はいずれも500百万円を超えており、第8回新株予約権の営業利益条件を満たしている。FY2019末時点で未行使残は621,600株である。 - FY2018初出有価証券報告書
「平成28年3月期及び平成29年3月期の営業利益の累積額が500百万円を超過した場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%、平成29年3月期及び平成30年3月期の営業利益の累積額が500百万円を超過した場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%」
第8回新株予約権について、平成28年3月期から平成30年3月期までの営業利益累積額を基準とする権利確定条件を開示している。平成28年3月期及び平成29年3月期の営業利益が一度でも220百万円を下回った場合は全て権利行使不可とされている。