社外役員による監督と独立性
FY2017に初出。6回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載は2026-03-31。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。105社中13社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに70社。
- 2026-03-31再掲ガバナンス
「当社は、重要な取引及び経営判断については、社外取締役及び社外監査役が参加する取締役会において十分な審議を行い決定しており、支配株主等から独立した意思決定が行える体制を構築しております。」
支配株主等との関係に関する開示で、社外役員が参加する取締役会による審議と、支配株主等から独立した意思決定体制が明示された。 - FY2021再掲有価証券報告書
「社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等については明確に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。」
社外役員の独立性について明確な基準・方針は定めず、東京証券取引所の判断基準を参考にするとの記載が継続した。 - FY2020後退有価証券報告書
「社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等については明確に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。」
社外役員の独立性について、前年度の「東京証券取引所の独立性基準と同一の基準」から、明確な基準・方針は定めず、東京証券取引所の判断基準を参考にするとの記載に変化した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社の社外取締役及び社外監査役の独立性については、株式会社東京証券取引所の独立性基準と同一の基準で判断しております。」
社外取締役2名及び社外監査役2名を置き、東京証券取引所の独立性基準と同一の基準で独立性を判断する方針が記載された。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、会社の業務執行の適正さを保持するために、当社経営陣に対し第三者の立場からの適切なアドバイスを適宜行う機能として社外取締役、また当社経営陣(業務執行を行う常勤取締役)を監督する機能として社外監査役を設定しております。当社は社外役員の選任に当たり、会社法上の社外監査役の要件を満たすだけでなく、独立性の観点から、当社の重要な取引先、得意先、大株主、コンサルタント及び顧問弁護士等の当社と多額な取引関係等がない者を選任する方針であります。」
社外取締役による助言と社外監査役による監督を設け、重要な取引先等との多額な取引関係がない者を選任する独立性方針が再掲されている。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社は社外役員の選任に当たり、会社法上の社外監査役の要件を満たすだけでなく、独立性の観点から、当社の重要な取引先、得意先、大株主、コンサルタント及び顧問弁護士等の当社と多額な取引関係等がない者を選任する方針であります。」
社外取締役による第三者としての助言と、社外監査役による経営陣の監督を設ける考え方が記載された。