期末年1回配当を基本とする方針
FY2016に初出。7回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載は2026-05-27。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2024年。7社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに5社。
- 2026-05-27再掲配当
「当期実績 0 円 00 銭 70 円 00 銭 70 円 00 銭」
当期も中間配当を行わず、期末年1回配当となっており、期末年1回配当を基本とする方針と整合している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「剰余金の配当につきましては、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、取締役会の決議により、9月30日を基準日として会社法第454条第5項の規定による中間配当を行うことができる旨を、定款に定めております。」
期末年1回配当を基本としつつ、中間配当を可能とする方針を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「剰余金の配当につきましては、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、取締役会の決議により、9月30日を基準日として会社法第454条第5項の規定による中間配当を行うことができる旨を、定款に定めております。」
期末年1回配当を基本としつつ、取締役会決議による中間配当を可能とする方針を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「剰余金の配当につきましては、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、取締役会の決議により、9月30日を基準日として会社法第454条第5項の規定による中間配当を行うことができる旨を、定款に定めております。」
期末年1回配当を基本としつつ、中間配当を可能とする従来の方針を継続している。 - FY2019再定義有価証券報告書
「剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、期末配当の決定機関は株主総会としておりましたが、2019年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、期末配当の基準日は3月31日、中間配当の基準日は9月30日とするほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨ならびに剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨、変更いたしました。」
期末年1回配当を基本とする従来方針に加え、中間配当等を可能とし、配当決定権限を取締役会へ移す定款変更を行った。 - FY2018再掲有価証券報告書
「剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。」
期末年1回配当を基本とする方針を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。」
配当回数と決定機関に関する基本方針を明示している。