売上高32億円・当期純利益1億円または2億円を条件とする新株予約権
FY2022-Q3に初出。5回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに0社。
- FY2025判定期間終了・業績条件未達有価証券報告書
「新株予約権者は、2023年9月期から2025年9月期(以下、「判定期間」という。)において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高及び当期純利益の額が次の各号に掲げる水準を満たしている場合に限り」
判定期間の最終年度である2025年9月期の連結売上高は973,566千円、親会社株主に帰属する当期純損失は763,131千円であり、売上高32億円超かつ当期純利益1億円または2億円超という条件には達していない。 - FY2024再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、2023年9月期から2025年9月期(以下、「判定期間」という。)において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高及び当期純利益の額が次の各号に掲げる水準を満たしている場合に限り」
売上高32億円超と当期純利益1億円超または2億円超を条件とする2023年9月期から2025年9月期の業績条件を引き続き開示している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、2023年9月期から2025年9月期(以下、「判定期間」という。)において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高及び当期純利益の額が次の各号に掲げる水準を満たしている場合に限り、当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を限度として、本新株予約権を行使することができる。」
売上高32億円超と当期純利益1億円超または2億円超を条件とする2023年9月期から2025年9月期の判定期間を引き続き開示している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「判定期間のいずれかの事業年度における売上高が32億円を超過し、かつ、いずれかの事業年度における当期純利益が1億円を超過した場合 権利行使可能割合 50%」
第24回・第25回新株予約権について、2023年9月期から2025年9月期の判定期間、売上高32億円超および当期純利益1億円超で50%、当期純利益2億円超で100%という業績条件を再掲している。 - FY2022-Q3初出有価証券報告書
「2023年9月期から2025年9月期(以下、「判定期間」という。)において、当社の損益計算書に記載された売上高及び当期純利益の額が次の各号に掲げる水準を満たしている場合に限り、当該各号に掲げる割合を限度として、本新株予約権を行使することができる。」「判定期間のいずれかの事業年度における売上高が32億円を超過し、かつ、いずれかの事業年度における当期純利益が1億円を超過した場合 権利行使可能割合 50%」「当期純利益が2億円を超過した場合 権利行使可能割合 100%」」
2022年6月16日発行の第24回新株予約権(従業員30名)および第25回新株予約権(取締役1名)について、2023年9月期から2025年9月期の判定期間に、売上高32億円超と当期純利益1億円超で50%、2億円超で100%の行使可能割合とする業績条件を新たに開示している。