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アクセルマーク(3624)・目標再掲

EBITDA1億円・2億円を条件とする第28回新株予約権

FY2024-Q2に初出。2回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2024。

2記載
1年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化初出FY2024-Q2 – FY20242024: 22024
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直近の記載が「再掲」なのは、ほかに26社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている159社のうち14社を表示しています。上の文は159社すべてから計算しています。このテーマの221件の変遷のうち、比べているのは200件です。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2024再掲有価証券報告書

    「本新株予約権者は、2025年9月期から2029年9月期(以下、「判定期間」という。)において、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書に記載された営業利益、キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却費から求められるEBITDAが次の各号に掲げる水準を満たしている場合に限り」

    第28回新株予約権について、2025年9月期から2029年9月期の判定期間、EBITDA1億円超で50%、2億円超で100%という業績条件を年度報告でも再掲している。
  2. FY2024-Q2初出有価証券報告書

    「本新株予約権者は、2025年9月期から2029年9月期(以下、「判定期間」という。)において、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書とする。以下同じ。)に記載された営業利益、キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には連結キャッシュ・フロー計算書とする。以下同じ。)に記載された減価償却費及びのれん償却費から求められるEBITDAが次の各号に掲げる水準を満たしている場合に限り、当該本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の個数に当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を乗じた個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。① 判定期間のいずれかの事業年度におけるEBITDAが1億円を超過した場合 権利行使可能割合 50% ② 判定期間のいずれかの事業年度におけるEBITDAが2億円を超過した場合 権利行使可能割合 100%」

    第28回新株予約権について、2025年9月期から2029年9月期の判定期間に、いずれかの年度でEBITDAが1億円を超過すると50%、2億円を超過すると100%まで行使可能とする業績条件を初めて開示している。
一緒に動いた変遷

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次にこの変遷が動くとき
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報道
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