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リネットジャパングループ(3556)・目標再定義

EBITDA目標に連動する新株予約権制度

FY2017に初出。3回の記載のうち2回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2022-Q3。直近の記載はFY2025。

3記載
9年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化初出FY2017再定義FY2022-Q3 – FY20252017: 12018: 020182019: 020192020: 020202021: 020212022: 120222023: 020232024: 020242025: 12025
同じテーマの他社
業績指標達成連動型の役職員向け新株予約権行使条件178社が書いているテーマ・逆風9社・追い風207社

リネットジャパングループがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2022年。同じテーマの他社の中央値(2024年)より2年早い。

直近の記載が「再定義」なのは、ほかに3社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている159社のうち14社を表示しています。上の文は159社すべてから計算しています。このテーマの221件の変遷のうち、比べているのは200件です。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2025再定義有価証券報告書

    「新株予約権者は、2026年9月期から2030年9月期までのいずれかの事業年度において、当社の連結損益計算書に記載された営業利益が、1,500百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。」

    従来のEBITDA連動型新株予約権に加え、第23回新株予約権では2026年9月期から2030年9月期の営業利益1,500百万円超を行使条件とする制度へ整理されている。
  2. FY2022-Q3再定義有価証券報告書

    「2023年9月期から2025年9月期のいずれかの事業年度において、EBITDAが1,200百万円を超過した場合、また、2023年9月期から2027年9月期のいずれかの事業年度において、EBITDAが1,500百万円を超過した場合、これ以降本新株予約権を行使することができる。」

    既存のEBITDA連動型新株予約権制度に加え、第21回新株予約権について新たな対象年度とEBITDA条件(1,200百万円・1,500百万円)を設定している。
  3. FY2017初出有価証券報告書

    「受益者は、平成30年9月期から平成31年9月期までのいずれかの事業年度に係るEBITDAが、3億円を超過している場合は50%、5億円を超過している場合は75%、7億円を超過している場合は100%の本新株予約権を行使することができる。」

    第14回から第16回新株予約権について、平成30年9月期から平成39年9月期までの複数期間を対象に、EBITDA3億円・5億円・7億円、6億円・9億円・12億円、10億円・15億円・20億円の段階的な行使条件を設定している。
一緒に動いた変遷

この会社のほかの変遷で、同じ書類の中で同じ向きに2回以上動いたものはありません。

次にこの変遷が動くとき
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報道
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