リネットジャパングループ(3556)・目標再定義
EBITDA目標に連動する新株予約権制度
FY2017に初出。3回の記載のうち2回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2022-Q3。直近の記載はFY2025。
3記載
9年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
業績指標達成連動型の役職員向け新株予約権行使条件178社が書いているテーマ・逆風9社・追い風207社
リネットジャパングループがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2022年。同じテーマの他社の中央値(2024年)より2年早い。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに3社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている159社のうち14社を表示しています。上の文は159社すべてから計算しています。このテーマの221件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025再定義有価証券報告書
「新株予約権者は、2026年9月期から2030年9月期までのいずれかの事業年度において、当社の連結損益計算書に記載された営業利益が、1,500百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。」
従来のEBITDA連動型新株予約権に加え、第23回新株予約権では2026年9月期から2030年9月期の営業利益1,500百万円超を行使条件とする制度へ整理されている。 - FY2022-Q3再定義有価証券報告書
「2023年9月期から2025年9月期のいずれかの事業年度において、EBITDAが1,200百万円を超過した場合、また、2023年9月期から2027年9月期のいずれかの事業年度において、EBITDAが1,500百万円を超過した場合、これ以降本新株予約権を行使することができる。」
既存のEBITDA連動型新株予約権制度に加え、第21回新株予約権について新たな対象年度とEBITDA条件(1,200百万円・1,500百万円)を設定している。 - FY2017初出有価証券報告書
「受益者は、平成30年9月期から平成31年9月期までのいずれかの事業年度に係るEBITDAが、3億円を超過している場合は50%、5億円を超過している場合は75%、7億円を超過している場合は100%の本新株予約権を行使することができる。」
第14回から第16回新株予約権について、平成30年9月期から平成39年9月期までの複数期間を対象に、EBITDA3億円・5億円・7億円、6億円・9億円・12億円、10億円・15億円・20億円の段階的な行使条件を設定している。