実質的存続性に係る猶予期間と上場廃止リスク
FY2016-Q3に初出。9回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2021。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに1社。
- FY2021削除有価証券報告書当年度の事業等のリスク及びその他の開示では、実質的存続性に係る猶予期間や上場廃止リスクを記載していない。
- FY2019解除審査費用の年次計上有価証券報告書
「合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間の解除に伴う審査等に要した上場関連費用5百万円をその他営業外費用に計上」
猶予期間解除に伴う審査等の費用を年次報告でも計上している。猶予期間解除の完了自体は本文で明示されていない。 - FY2019-Q1猶予期間解除の審査段階へ移行有価証券報告書
「また、営業外費用におきましては、合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間の解除に伴う審査等に要した上場関連費用5百万円を計上しております。」
実質的存続性に係る猶予期間の解除に伴う審査等の費用計上を記載している。解除の完了自体は本文で明示されていない。 - FY2017再掲有価証券報告書
「猶予期間内に、当該基準に適合しない場合には上場廃止となる可能性があります。」
平成31年8月31日までの実質的存続性に係る猶予期間と、基準不適合時の上場廃止リスクを引き続き記載している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当該猶予期間は本株式移転の効力発生日の属する事業年度の末日から3年を経過する日(平成31年8月31日)までに当社の株式が新規上場基準に準じた基準に適合すると認められた場合に解除されることとなりますが、猶予期間内に、当該基準に適合しない場合には上場廃止となる可能性があります。」
平成31年8月31日までの実質的存続性に係る猶予期間と、基準不適合時の上場廃止リスクを引き続き記載している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当該猶予期間は本株式移転の効力発生日の属する事業年度の末日から3年を経過する日(平成31年8月31日)までに当社の株式が新規上場基準に準じた基準に適合すると認められた場合に解除されることとなりますが、猶予期間内に、当該基準に適合しない場合には上場廃止となる可能性があります。」
実質的存続性に係る猶予期間の解除期限と、基準不適合時の上場廃止リスクを引き続き記載している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当該猶予期間は本株式移転の効力発生日の属する事業年度の末日から3年を経過する日(平成31年8月31日)までに当社の株式が新規上場基準に準じた基準に適合すると認められた場合に解除されることとなりますが、猶予期間内に、当該基準に適合しない場合には上場廃止となる可能性があります。」
実質的存続性に係る猶予期間の解除期限と、基準不適合時の上場廃止リスクを引き続き記載している。 - FY2016再掲有価証券報告書
「猶予期間内に、当該基準に適合しない場合には上場廃止となる可能性があります。」
平成31年8月31日までの実質的存続性に係る猶予期間と、基準不適合時の上場廃止リスクを継続して記載している。 - FY2016-Q3初出有価証券報告書
「当該猶予期間は本株式移転の効力発生日の属する事業年度の末日から3年を経過する日(平成31年8月31日)までに当社の株式が新規上場基準に準じた基準に適合すると認められた場合に解除されることとなりますが、猶予期間内に、当該基準に適合しない場合には上場廃止となる可能性があります。」
外部専門家と連携し、早期の猶予期間解除を目指すとしている。