Ursa 4株式会社による当社株券等に対する株式等売渡請求を行うことの決定、当該株式等売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止
株式会社ジェイ・エス・ビー(対象会社)及びUrsa 4株式会社(特別支配株主)
株式会社ジェイ・エス・ビーの普通株式(自己株式を除く)及び第2回新株予約権の全て。東京証券取引所プライム市場上場株式。
(売渡請求日・当社取締役会決議日)
同日(Ursa 4から本株式等売渡請求を行う旨の通知を受領)
(当社取締役会の承認決議日)、2026年9月2日(上場廃止予定日)
会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
公開買付けの成立によりUrsa 4が当社株式19,737,531株、所有割合92.91%を保有し、会社法上の特別支配株主となったため。当社をUrsa 4の完全子会社とする本取引の一環。
議決権所有割合の異動
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、その株主が持っている割合です。
Ursa 4は2026年6月12日時点で当社株式及び本新株予約権を所有せず。議決権の数・割合は記載なし。
Ursa 4:当社株式19,737,531株、所有割合92.91%(2026年8月10日現在)。議決権の個数は記載なし。
関係する手続き
会社法に基づく特別支配株主による株式等売渡請求及び上場廃止手続
株式会社東京証券取引所
会社の対応
2025年12月12日に特別委員会を設置。委員は渡辺徹氏、福島裕記氏、清原裕平氏の3名。
2026年9月1日まで整理銘柄に指定され、同年9月2日に上場廃止、同年9月4日に取得となる予定。株式等売渡請求後の経営体制等は、今後当社とUrsa 4が協議・検討する予定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | Ursa 4株式会社による当社株券等に対する株式等売渡請求を行うことの決定、当該株式等売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止 |
| 発生日 | 2026年8月10日(売渡請求日・当社取締役会決議日) |
| 認知日・通知受領日 | 2026年8月10日(Ursa 4から本株式等売渡請求を行う旨の通知を受領) |
| 対象となる主体 | 株式会社ジェイ・エス・ビー(対象会社)及びUrsa 4株式会社(特別支配株主) |
| 対象拠点・対象製品 | 株式会社ジェイ・エス・ビーの普通株式(自己株式を除く)及び第2回新株予約権の全て。東京証券取引所プライム市場上場株式。 |
| 原因 | 公開買付けの成立によりUrsa 4が当社株式19,737,531株、所有割合92.91%を保有し、会社法上の特別支配株主となったため。当社をUrsa 4の完全子会社とする本取引の一環。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 会社法に基づく特別支配株主による株式等売渡請求及び上場廃止手続 |
| 裁判所・当局 | 株式会社東京証券取引所 |
| 提訴日・処分日 | 2026年8月10日(当社取締役会の承認決議日)、2026年9月2日(上場廃止予定日) |
| 調査体制 | 2025年12月12日に特別委員会を設置。委員は渡辺徹氏、福島裕記氏、清原裕平氏の3名。 |
| 異動前の議決権所有割合 | Ursa 4は2026年6月12日時点で当社株式及び本新株予約権を所有せず。議決権の数・割合は記載なし。 |
| 異動後の議決権所有割合 | Ursa 4:当社株式19,737,531株、所有割合92.91%(2026年8月10日現在)。議決権の個数は記載なし。 |
| 今後の見通し | 2026年9月1日まで整理銘柄に指定され、同年9月2日に上場廃止、同年9月4日に取得となる予定。株式等売渡請求後の経営体制等は、今後当社とUrsa 4が協議・検討する予定。 |
この書類が述べていない項目(12件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。公開買付けの成立によりUrsa 4が議決権の90%以上を保有する特別支配株主となり、当社を完全子会社化する本取引を進めるためです。当社は、売渡対価の価格・支払資金・支払方法が合理的であり、特別委員会等による公正性確保の措置も講じられているとして承認しました。