大規模買収行為による企業価値毀損リスク
FY2016に初出。10回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載は2026-09-07。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。26社中3社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに0社。
- 2026-09-07その他www.nikkei.com
「アクティビスト(物言う株主)として知られるシンガポールの投資ファンド、3Dインベストメント・パートナーズがJ・フロントリテイリング株を10.32%まで買い増したことが7日、わかった。」
大規模な買収行為に関するリスクについて、外部投資家の保有比率が10%超となり、重要提案行為の可能性が記載された新たな事実が報じられた。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、現在のところ、大量取得者が出現した場合の具体的な取り組み、いわゆる買収防衛策について特にこれを定めておりません。」
買収防衛策は定めない一方、買収者に関する情報を把握・検討し、必要に応じて独立委員会の勧告意見を踏まえた対応を講じる基本方針を再確認している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、現在のところ、大量取得者が出現した場合の具体的な取り組み、いわゆる買収防衛策について特にこれを定めておりません。」
買収防衛策は定めない一方、独立委員会の勧告を踏まえ、必要かつ相当な対応を講じる基本方針を再確認している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、現在のところ、大量取得者が出現した場合の具体的な取り組み、いわゆる買収防衛策について特にこれを定めておりません。」
買収防衛策を定めない一方、独立委員会の勧告を踏まえ必要かつ相当な対応を講じる基本方針を再確認している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、現在のところ、大量取得者が出現した場合の具体的な取組み、いわゆる買収防衛策について特にこれを定めておりません。」
買収防衛策を定めない一方、買収者の情報を把握・検討し、必要に応じて独立委員会の勧告を踏まえた対抗措置を講じる基本方針を再確認している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、現在のところ、大量取得者が出現した場合の具体的な取り組み、いわゆる買収防衛策について特にこれを定めておりません。」
買収防衛策を定めない一方、独立委員会の勧告を踏まえ必要かつ相当な対応を講じる基本方針を再確認している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、現在のところ、大量取得者が出現した場合の具体的な取組み、いわゆる買収防衛策について特にこれを定めてはおりません。しかしながら、大量取得者が出現した場合には、当社グループの企業価値の毀損を防止するため、大量取得者の属性、大量取得行為の目的、大量取得者が提案する財務及び事業の方針、株主の皆さま及び当社グループのお客さま・お取引先さま・従業員・当社グループを取り巻く地域社会その他のステークホルダーに対する対応方針など、大量取得者に関するこれらの情報を把握した上で、当該大量取得行為が当社グループの企業価値に及ぼす影響を慎重に検討する必要があるものと考えます。」
買収防衛策は定めていない一方、買収者の情報を把握・検討し、必要に応じて独立委員会の勧告を踏まえた対抗措置を講じる基本方針を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、現在のところ、大量取得者が出現した場合の具体的な取組み、いわゆる買収防衛策について特にこれを定めてはおりません。」
買収防衛策は定めていない一方、企業価値への影響を検討し、必要に応じて独立委員会の勧告を踏まえた対抗措置を講じる基本方針を再掲している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、現在のところ、大量取得者が出現した場合の具体的な取組み、いわゆる買収防衛策について特にこれを定めてはおりません。しかしながら、大量取得者が出現した場合には、当社グループの企業価値の毀損を防止するため、大量取得者の属性、大量取得行為の目的、大量取得者が提案する財務及び事業の方針、株主の皆さま及び当社グループのお客さま・お取引先さま・従業員・当社グループを取り巻く地域社会その他のステークホルダーに対する対応方針など、大量取得者に関するこれらの情報を把握した上で、当該大量取得行為が当社グループの企業価値に及ぼす影響を慎重に検討する必要があるものと考えます。」
買収防衛策は定めていない一方、独立委員会の勧告を踏まえて必要な対抗措置を講じる基本方針を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「大量取得行為の中には、その目的等からして当社グループの企業価値に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆さまに当社株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、当社取締役会や株主の皆さまが大量取得者の提案内容等について検討し、又は当社取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、当社グループの企業価値を毀損する重大なおそれをもたらすものも想定されます。」
買収防衛策は現時点で定めていないとしつつ、独立委員会の勧告を踏まえ必要な対抗措置を講じる考えを示している。