スター・マイカ・ホールディングス(2975)・リスク再掲
取得・販売不動産の欠陥・瑕疵による追加費用・賠償リスク
FY2019-Q3に初出。6回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
6記載
8年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
住宅・不動産の施工瑕疵・瑕疵担保責任リスク100社が書いているテーマ・逆風100社・追い風4社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。39社中7社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに56社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている100社のうち14社を表示しています。上の文は100社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025再掲有価証券報告書
「契約内容に適合しない事象が取得後に発覚し、その内容が売主の責めに帰すべき事由による場合、当社グループは原則として、売主に契約不適合責任を追及することが可能ですが、必ずしも追及できるとは限りません。」
取得・販売不動産の契約不適合責任、追加費用、代金減額、損害賠償及び契約解除のリスクと、調査・施工管理・情報提供による対応を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「契約内容に適合しない事象が取得後に発覚し、その内容が売主の責めに帰すべき事由による場合、当社グループは原則として、売主に契約不適合責任を追及することが可能ですが、必ずしも追及できるとは限りません。」
取得・販売不動産の契約不適合責任、追加費用、代金減額、損害賠償及び契約解除の可能性と、調査・施工管理・情報提供による対応を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「契約内容に適合しない事象が取得後に発覚し、その内容が売主の責めに帰すべき事由による場合、当社グループは原則として、売主に契約不適合責任を追及することが可能ですが、必ずしも追及できるとは限りません。」
取得・販売不動産の契約不適合責任、追加費用、代金減額、損害賠償及び契約解除のリスクと調査・施工管理・情報提供による対応が継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「契約内容に適合しない事象が取得後に発覚し、その内容が売主の責めに帰すべき事由による場合、当社グループは原則として、売主に契約不適合責任を追及することが可能ですが、必ずしも追及できるとは限りません。」
取得・販売不動産に関する契約不適合責任、追加費用、代金減額、損害賠償及び契約解除のリスクと、調査・施工管理・情報提供による対応が継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「契約内容に適合しない事象が取得後に発覚し、その内容が売主の責めに帰すべき事由による場合、当社グループは原則として、売主に契約不適合責任を追及することが可能ですが、必ずしも追及できるとは限りません。」
従来の瑕疵リスクが契約不適合責任という用語で整理され、取得時調査、設計・施工管理、物件状況報告書等の対応も詳述されている。 - FY2019-Q3初出有価証券報告書
「取得した不動産に欠陥や瑕疵等があった場合には、瑕疵の修復などの追加費用等が生じる場合があります。」
第三者専門家による調査や売主の瑕疵担保責任を挙げつつ、責任追及できない場合や販売後の契約解除・損害賠償を含むリスクを記載している。