大森屋(2917)・施策再掲
社外取締役・監査役との責任限定契約制度
FY2017に初出。3回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2019。
3記載
3年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
社外役員との責任限定契約による責任リスク対応25社が書いているテーマ・逆風0社・追い風25社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。9社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに11社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている25社のうち14社を表示しています。上の文は25社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮することが可能となるよう、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。」
社外取締役・監査役等との責任限定契約制度を継続して開示している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮することが可能となるよう、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。」
社外取締役・監査役等との責任限定契約制度を継続して開示している。 - FY2017初出有価証券報告書
「会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。」
非業務執行取締役および監査役について、法令に基づく損害賠償責任限定契約を締結できる定款上の制度を記載している。