支配株主との取引における少数株主保護
FY2016に初出。8回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載は2026-08-24。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに47社。
- 2026-08-24再掲ガバナンス
「当社は、支配株主等との間で取引を行っておらず、今後も取引を行うことを予定しておりません。仮に取引を行う必要が生じた場合には、取締役会で取引の合理性や取引状況の妥当性を十分に検討の上、決議・承認することとしております。また、取締役会には、支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を取締役総数の3分の1以上選任しております。」
支配株主との取引がないこと、将来取引を行う場合の取締役会による審査・承認、独立社外取締役の選任を記載し、少数株主保護策を再確認している。 - FY2026再掲有価証券報告書
「また、当該取締役会におきましては、監査等委員である社外取締役が2名出席して当該取引の審議過程を監査いたしますので、少数株主を保護する仕組みが担保されていると考えております。」
支配株主関連会社との取引について、取締役会審議と社外取締役2名による監査を通じた少数株主保護策を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「また、当該取締役会におきましては、監査等委員である社外取締役が2名出席して当該取引の審議過程を監査いたしますので、少数株主を保護する仕組みが担保されていると考えております。」
取締役会審議と社外取締役2名による監査を通じた少数株主保護策を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「また、当該取締役会におきましては、監査等委員である社外取締役が2名出席して当該取引の審議過程を監査いたしますので、少数株主を保護する仕組みが担保されていると考えております。」
支配株主関連会社との取引について、取締役会審議と社外取締役2名による監査を通じた少数株主保護策を継続している。 - FY2019再定義有価証券報告書
「また、当該取締役会におきましては、監査等委員である社外取締役が2名出席して当該取引の審議過程を監査いたしますので、少数株主を保護する仕組みが担保されていると考えております。」
少数株主保護の監督主体が、従来の社外監査役から監査等委員である社外取締役2名へと記載上変更されている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「取締役会において取引の内容及び条件について十分に審議したうえで、取引の可否を決定することにより、その取引が少数株主の権利を害することのないよう適切に対応してまいります。また、当該取締役会におきましては、社外監査役が2名出席して当該取引の審議過程を監査いたしますので、少数株主を保護する仕組みが担保されていると考えております。」
支配株主関連会社との取引について、取締役会審議と社外監査役2名による監査を通じた少数株主保護策を再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「取締役会において取引の内容及び条件について十分に審議したうえで、取引の可否を決定することにより、その取引が少数株主の権利を害することのないよう適切に対応してまいります。」
支配株主関連会社との取引について、取締役会審議と社外監査役の監査による少数株主保護策を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「取締役会において取引の内容及び条件について十分に審議したうえで、取引の可否を決定することにより、その取引が少数株主の権利を害することのないよう適切に対応してまいります。」
筆頭株主が支配株主に該当する状況で、取締役会審議と社外監査役の監査による少数株主保護を説明している。