不適切な大量取得への対応方針
FY2017-Q1に初出。8回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2020。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに4社。
- FY2020再掲有価証券報告書
「現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行うものに対して、これを防止するための具体的な取り組み(買収防衛策)を定めておりませんが、当社株式を大量に取得しようとする者が出現し、当該大量取得が不適切な者によると判断される場合には、社外の専門家を含む「対策本部」を結成し」
具体的な買収防衛策は定めず、必要時には対策本部を設置して判断・対応する方針を再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行うものに対して、これを防止するための具体的な取り組み(買収防衛策)を定めておりませんが、当社株式を大量に取得しようとする者が出現し、当該大量取得が不適切な者によると判断される場合には、社外の専門家を含む「対策本部」を結成し、当該取得者の取得目的、提案内容等を、前記の基本方針及び株主共同の利益等に照らして慎重に判断し、具体的な対抗措置の内容等を速やかに決定し実行する所存であります。」
具体的な買収防衛策は定めず、必要時には対策本部を設置して判断・対応する方針を再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行うものに対して、これを防止するための具体的な取り組み(買収防衛策)を定めておりませんが、当社株式を大量に取得しようとする者が出現し、当該大量取得が不適切な者によると判断される場合には、社外の専門家を含む「対策本部」を結成し、当該取得者の取得目的、提案内容等を、前記の基本方針及び株主共同の利益等に照らして慎重に判断し、具体的な対抗措置の内容等を速やかに決定し実行する所存であります。」
具体的な買収防衛策は定めず、必要時には対策本部を設置して対応する方針を再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行うものに対して、これを防止するための具体的な取り組み(買収防衛策)を定めておりませんが、当社株式を大量に取得しようとする者が出現し、当該大量取得が不適切な者によると判断される場合には、社外の専門家を含む「対策本部」を結成し、当該取得者の取得目的、提案内容等を、前記の基本方針及び株主共同の利益等に照らして慎重に判断し、具体的な対抗措置の内容等を速やかに決定し実行する所存であります。」
具体的な買収防衛策は定めず、必要時には対策本部を設置して対応する方針を再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行うものに対して、これを防止するための具体的な取り組み(買収防衛策)を定めておりませんが」
具体的な買収防衛策は定めず、必要時には対策本部を設置して判断・対応する方針を再掲している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行うものに対して、これを防止するための具体的な取り組み(買収防衛策)を定めておりませんが、当社株式を大量に取得しようとする者が出現し、当該大量取得が不適切な者によると判断される場合には、社外の専門家を含む「対策本部」を結成し、当該取得者の取得目的、提案内容等を、前記の基本方針及び株主共同の利益等に照らして慎重に判断し、具体的な対抗措置の内容等を速やかに決定し実行する所存であります。」
具体的な買収防衛策は定めず、必要時には対策本部を設置して対応する方針を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行うものに対して、これを防止するための具体的な取り組み(買収防衛策)を定めておりませんが、当社株式を大量に取得しようとする者が出現し、当該大量取得が不適切な者によると判断される場合には、社外の専門家を含む「対策本部」を結成し、当該取得者の取得目的、提案内容等を、前記の基本方針及び株主共同の利益等に照らして慎重に判断し、具体的な対抗措置の内容等を速やかに決定し実行する所存であります。」
具体的な買収防衛策は定めず、必要時には対策本部を設置して対応する方針を再掲している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行うものに対して、これを防止するための具体的な取り組み(買収防衛策)を定めておりませんが、当社株式を大量に取得しようとする者が出現し、当該大量取得が不適切な者によると判断される場合には、社外の専門家を含む「対策本部」を結成し、当該取得者の取得目的、提案内容等を、前記の基本方針及び株主共同の利益等に照らして慎重に判断し、具体的な対抗措置の内容等を速やかに決定し実行する所存であります。」
現時点では買収防衛策を定めていないが、大量取得者が現れた場合には対策本部を設置し、取得目的等を評価したうえで対抗措置を決定・実行する方針を示している。