トーメンデバイス(2737)・施策再掲
グローバル・ミニマム課税制度に係る会計処理・開示の適用
FY2025-H1に初出。2回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
2記載
2年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
IAS第12号改訂(国際的税制改革・第2の柱)の適用16社が書いているテーマ・逆風1社・追い風0社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに4社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている16社のうち14社を表示しています。上の文は16社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025再掲有価証券報告書
「「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日。以下、「実務対応報告第46号」という。)を当連結会計年度の期首から適用しております。」
グローバル・ミニマム課税制度に係る会計処理・開示の取扱いを当連結会計年度の期首から適用し、影響はないと記載している。 - FY2025-H1初出有価証券報告書
「「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日。以下、「実務対応報告第46号」という。)を当中間連結会計期間の期首から適用しております。実務対応報告第46号第7項の定めにより、中間連結財務諸表においては、当中間連結会計期間を含む対象会計年度に関するグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しないことができる経過的な取扱いに従っております。」
グローバル・ミニマム課税制度に係る会計処理・開示の取扱いを当中間連結会計期間の期首から適用し、経過的取扱いにより対象会計年度の法人税等を計上していない。中間連結財務諸表への影響はないと記載している。