改正派遣法に伴う許可取得・派遣期間制限リスク
FY2016に初出。21回の記載のうち17回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに44社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「当社グループは法令順守を重視した事業運営を行っており、現在までに労働者派遣法および職業安定法の欠格事由(注)に該当する事実や業務停止命令を受ける法令違反の事実はありません。」
派遣法・職業安定法の違反や業務停止により事業継続へ影響するリスクと、現時点で該当事実がないとの説明を継続している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
改正派遣法・法規制に伴う許可取得や派遣期間制限等のリスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
改正派遣法・法規制に伴う許可取得や派遣期間制限等のリスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
改正派遣法に伴う許可取得・派遣期間制限等のリスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
改正派遣法に伴う許可取得・派遣期間制限リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
改正派遣法に伴う許可取得・派遣期間制限リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2020許可取得期限中心から法規制全般のリスクへ整理有価証券報告書
「当社グループは法令順守を重視した事業運営を行っており、現在までに労働者派遣法および職業安定法の欠格事由(注)に該当する事実や業務停止命令を受ける法令違反の事実はありませんが、万一当社グループがこれに該当することがあれば、労働者派遣事業および人材紹介事業を行えない、もしくは一時的に停止する状況となり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。」
従来の改正派遣法の許可取得・派遣期間制限の説明から、派遣法・職業安定法の欠格事由、業務停止、将来の法改正を含む法的規制全般のリスクとして記載を整理している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
改正派遣法に伴う許可取得・派遣期間制限リスクについて、重要な変更はないとする定型開示を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
改正派遣法に伴う許可取得・派遣期間制限リスクについて、重要な変更はないとする定型開示を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは法令順守を重視した事業運営を行っており、現在までに欠格事由に該当する事実や業務停止命令を受ける法令違反の事実はありませんが、万一当社グループがこれに該当することがあれば、労働者派遣事業を行えない、もしくは一時的に停止する状況となり、当社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。」
派遣事業の許可取消し・業務停止につながる法令違反リスクと、現時点で該当事実がないとの説明を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
改正派遣法に伴う許可取得・派遣期間制限リスクについて、重要な変更はないとする定型開示を継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
改正派遣法に伴う許可取得・派遣期間制限リスクについて、重要な変更はないとする定型開示を継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
改正派遣法に伴う許可取得・派遣期間制限リスクについて、重要な変更はないとする定型開示を継続している。 - FY2018合併と許可取得予定の明示有価証券報告書
「平成30年4月1日を効力発生日として、WDB株式会社とWDBエウレカ株式会社は合併いたしました。特定労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりましたが、猶予期限である平成30年9月29日までに、許可取得の予定であります。」
許可猶予期限を前に、WDBとWDBエウレカの合併及び特定労働者派遣事業の許可取得予定を具体的に記載している。未取得時の業績影響リスク自体は引き続き記載している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
改正派遣法に伴う許可取得・派遣期間制限リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
改正派遣法に伴う許可取得・派遣期間制限リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
改正派遣法に伴う許可取得・派遣期間制限リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2017許可猶予期限と関連リスクの具体化有価証券報告書
「改正派遣法の新たな仕組みが、当社グループの業績に与える影響は限定的であると認識しておりますが、猶予期間中の現在において特定労働者派遣事業を営む子会社が、万一期日までに許可を得られない場合はグループの業績に重要な影響を与える可能性があります。あわせて、派遣先による派遣労働者の受け入れ期間制限によって契約満了で終了する派遣労働者について、次の就業先の確保や、期間制限を受けない無期雇用派遣労働者への転換などがスムーズに行えない場合にも当社の業績に影響を与える可能性があります。」
許可取得期限が近づく中での未取得リスクに加え、期間制限対象者の次の就業先確保や無期雇用への転換が円滑に進まない場合の影響を具体的に記載している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
改正派遣法に伴う許可取得・派遣期間制限リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
改正派遣法に伴う許可取得・派遣期間制限リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2016初出有価証券報告書
「改正労働者派遣法では、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりました。あわせて、いわゆる「政令26業務」への労働者派遣には期間制限を設けない仕組みが見直され、施行日以降に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣には、全ての業務で、次の二つの期間制限が適用されます。・派遣先の事業所に対し派遣できる期間の限度が原則3年となる「派遣先事業所単位の期間制限」・同一の派遣労働者を派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間の限度が3年となる「派遣労働者個人単位の期間制限」」
改正法は施行済みであり、正社員型派遣子会社が平成30年9月29日までに許可を得られない場合、業績に重大な影響を与える可能性を記載している。許可未取得による影響の発生自体は記載されていない。