読む価値
62注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
42
百万円(承継資産額。負債額は1百万円)書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
BPO事業を承継させる新設分割
決定2021年10月4日(新設分割計画書の日付)
実施2021年12月1日(効力発生日、実績)
金額承継資産の額:42百万円(暫定数値)、承継負債の額:1百万円(暫定数値)
理由
分割会社のBPO事業に関する権利義務を新設分割設立会社に承継させるため。簡易分割に該当するため会社法第806条の手続は行っていない。また、分割会社が承継債務について重畳的債務引受を行い連帯債務を負うため、会社法第810条第1項第2号に従い手続を省略した。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | BPO事業を承継させる新設分割 |
| 決定日 | 2021年10月4日(新設分割計画書の日付) |
| 実施日 | 2021年12月1日(効力発生日、実績) |
| 金額 | 承継資産の額:42百万円(暫定数値)、承継負債の額:1百万円(暫定数値) |
| 理由 | 分割会社のBPO事業に関する権利義務を新設分割設立会社に承継させるため。簡易分割に該当するため会社法第806条の手続は行っていない。また、分割会社が承継債務について重畳的債務引受を行い連帯債務を負うため、会社法第810条第1項第2号に従い手続を省略した。 |
| 根拠となる規則 | 会社法第811条第1項、会社法施行規則第209条、会社法第805条、会社法第806条、会社法第808条、会社法第810条第1項第2号 |
この書類が述べていない項目(6件)
決定機関対象期間数量・規模業績への影響関連する過去の開示今後の予定
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社法第811条第1項および会社法施行規則第209条に基づく事後開示。BPO事業に関する権利義務を新設会社に承継させるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。