大規模買付行為による企業価値・株主共同利益への影響
FY2016-Q2に初出。14回の記載のうち13回が「再掲」。直近の記載はFY2024-Q2。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。26社中3社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに86社。
- FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
大規模買付行為による企業価値・株主共同利益への影響リスクについて、重要な変更がないと会社が記載している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
大規模買付行為に関するリスクについて、重要な変更がないと会社が記載している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
大規模買付行為に関するリスクについて重要な変更がないと記載している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、大規模買付行為を受け入れるか否かの株主の皆様の判断が適切に行われるためには、大規模買付者からの一方的に提供される情報のみならず、当社取締役会から提供される情報及び評価・意見等も含めた十分な情報が提供され、大規模買付行為に応じるべきか否かを判断して頂くための情報や時間を確保することが不可欠であると考えております。」
大規模買付行為について、株主が判断するための十分な情報と時間を確保するという基本的な考え方を再掲している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、大規模買付行為を受け入れるか否かの株主の皆様の判断が適切に行われるためには、大規模買付者からの一方的に提供される情報のみならず、当社取締役会から提供される情報及び評価・意見等も含めた十分な情報が提供され、大規模買付行為に応じるべきか否かを判断して頂くための情報や時間を確保することが不可欠であると考えております。」
大規模買付行為に対する株主判断に必要な情報と時間を確保する基本的な考え方を再掲している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、大規模買付行為を受け入れるか否かの株主の皆様の判断が適切に行われるためには、大規模買付者からの一方的に提供される情報のみならず、当社取締役会から提供される情報及び評価・意見等も含めた十分な情報が提供され、大規模買付行為に応じるべきか否かを判断して頂くための情報や時間を確保することが不可欠であると考えております。」
大規模買付行為に対する株主判断に必要な情報と時間を確保する基本的な考え方を再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、大規模買付行為を受け入れるか否かの株主の皆様の判断が適切に行われるためには、大規模買付者からの一方的に提供される情報のみならず、当社取締役会から提供される情報及び評価・意見等も含めた十分な情報が提供され、大規模買付行為に応じるべきか否かを判断して頂くための情報や時間を確保することが不可欠であると考えております。」
大規模買付行為に対する株主判断に必要な情報と時間を確保する基本的な考え方を再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、大規模買付行為を受け入れるか否かの株主の皆様の判断が適切に行われるためには、大規模買付者からの一方的に提供される情報のみならず、当社取締役会から提供される情報及び評価・意見等も含めた十分な情報が提供され、大規模買付行為に応じるべきか否かを判断して頂くための情報や時間を確保することが不可欠であると考えております。」
大規模買付行為に対する株主判断に必要な情報と時間を確保する基本的な考え方を再掲している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「①当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等保有割合が20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得」
大規模買付行為の対象を20%以上の株式取得等とする定義を維持している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「①当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等保有割合が20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得」
大規模買付行為の対象を20%以上の株式取得等とする定義を維持している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、大規模買付行為を受け入れるか否かの株主の皆様の判断が適切に行われるためには、大規模買付者からの一方的に提供される情報のみならず、当社取締役会から提供される情報及び評価・意見等も含めた十分な情報が提供され、大規模買付行為に応じるべきか否かを判断して頂くための情報や時間を確保することが不可欠であると考えております。」
大規模買付行為に対して株主の判断に必要な情報と時間を確保する考え方を再掲している。 - FY2016再掲有価証券報告書
「① 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等保有割合が20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得」
大規模買付行為の対象を20%以上の株式取得等とする定義を維持している。 - FY2016-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、大規模買付行為を受け入れるか否かの株主の皆様の判断が適切に行われるためには、大規模買付者からの一方的に提供される情報のみならず、当社取締役会から提供される情報及び評価・意見等も含めた十分な情報が提供され、大規模買付行為に応じるべきか否かを判断して頂くための情報や時間を確保することが不可欠であると考えております。」
大規模買付行為に対して株主の判断に必要な情報と時間を確保する基本的な考え方を再掲している。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「① 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等保有割合が20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得」
20%以上の株式取得等を大規模買付行為として定義し、企業価値・株主共同の利益への影響を判断対象としている。