不適切な大量買付による企業価値・株主共同利益の毀損リスク
FY2016-Q2に初出。23回の記載のうち22回が「再掲」。直近の記載はFY2025-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。26社中3社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに86社。
- FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間における、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
大量買付による企業価値・株主共同利益の毀損リスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2024-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間における、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
大量買付による企業価値・株主共同利益の毀損リスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
大量買付による企業価値・株主共同利益の毀損リスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
大量買付による企業価値・株主共同利益の毀損リスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
大量買付による企業価値・株主共同利益の毀損リスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。」
十分な情報がないままの大量買付による企業価値・株主共同利益の毀損リスクを継続して記載している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
大量買付による企業価値・株主共同利益の毀損リスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。」
買収者や買収条件に関する十分な情報がないまま大量買付が行われる場合の企業価値・株主共同利益の毀損可能性を継続して記載している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。」
買収者や買収条件に関する十分な情報がないまま大量買付が行われる場合の企業価値・株主共同利益の毀損可能性を継続して記載している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。」
買収者や買収条件に関する十分な情報がないまま大量買付が行われる場合の企業価値・株主共同利益の毀損可能性を継続して記載している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。」
買収者や買収条件に関する十分な情報がないまま大量買付が行われる場合の企業価値・株主共同利益の毀損可能性を継続して記載している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。」
買収者や買収条件に関する十分な情報がないまま大量買付が行われる場合の企業価値・株主共同利益の毀損可能性を継続して記載している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。」
買収者や買収条件に関する十分な情報がないまま大量買付が行われる場合の企業価値・株主共同利益の毀損可能性を継続して記載している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。」
買収者や買収条件に関する十分な情報がないまま大量買付が行われる場合の企業価値・株主共同利益の毀損可能性を継続して記載している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。」
買収者や買収条件に関する十分な情報がないまま大量買付が強行される場合の企業価値・株主共同利益の毀損可能性を継続して記載している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。」
買収者や買収条件に関する十分な情報がないまま大量買付が強行される場合の企業価値・株主共同利益の毀損可能性を継続して記載している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。」
買収者や買収条件に関する十分な情報がないまま大量買付が強行される場合の企業価値・株主共同利益の毀損可能性を継続して記載している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。」
買収者に関する十分な情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合の企業価値・株主共同利益の毀損可能性を継続して記載している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。」
買収者に関する十分な情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合の企業価値・株主共同利益の毀損可能性を継続して記載している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。」
買収者に関する十分な情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合の企業価値・株主共同利益の毀損可能性を継続して記載している。 - FY2016再掲有価証券報告書
「かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。」
買収者の情報が十分に開示されないまま大量買付が強行される場合の企業価値・株主共同利益の毀損可能性を継続して記載している。 - FY2016-Q3再掲有価証券報告書
「また、外部者である買収者からの大量買付の提案を受けた際に、株主の皆様が最善の選択を行うためには、当社の企業価値を構成する有形無形の要素を適切に把握するとともに、買収者の属性、大量買付の目的、買収者の当社の事業や経営についての意向、既存株主との利益相反を回避する方法、従業員その他のステークホルダーに対する対応方針等の買収者の情報も把握した上で、大量買付が当社の企業価値や株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があり、かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。」
企業価値や株主共同の利益を毀損する可能性のある、情報不足のまま強行される大量買付への懸念を継続して記載している。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「当社は、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」
大量買付により企業価値や株主共同の利益が毀損される可能性を説明している。買収対象の20%以上という手続開始基準や議決権割合の希釈化可能性にも言及している。