高橋カーテンウォール工業(1994)・方針再定義
役員等賠償責任保険による役員等の損害賠償リスク対応
FY2022に初出。3回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
3記載
4年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
役員賠償責任保険によるガバナンス対応863社が書いているテーマ・逆風0社・追い風719社
高橋カーテンウォール工業がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。同じテーマの他社の中央値(2024年)より2年遅い。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに2社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている200社のうち14社を表示しています。上の文は200社すべてから計算しています。このテーマの863件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025再定義有価証券報告書
「被保険者の職務の執行の適正性が損なわれない措置として、被保険者による違法行為に起因する損害賠償金等については、補填の対象外としています。」
役員等賠償責任保険について、違法行為に起因する損害賠償金等を補填対象外とする制限を明示している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(D&O保険)を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされ、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約で補填することとしております。」
役員等賠償責任保険により役員等の損害賠償金・争訟費用等を補填する方針を引き続き記載している。 - FY2022初出有価証券報告書
「当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(D&O保険)を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされ、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約で補填することとしております。」
取締役、監査役、執行役員および子会社役員を対象に、役員等賠償責任保険を締結し、損害賠償金や争訟費用等を補填する方針を初めて記載している。