工事契約の進行基準・完成基準による収益計上
FY2019に初出。5回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに1社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「前第4四半期連結会計期間から原価管理体制の整備強化等に伴い、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、一定の期間にわたり収益を認識する方法の適用範囲を拡大したため、当中間連結会計期間において売上高が2,868百万円増加し、営業利益、経常利益、税金等調整前中間純利益が1,684百万円増加している。」
原価管理体制の整備強化等に伴い、一定期間にわたる収益認識方法の適用範囲を拡大し、当中間連結会計期間の売上高が28億68百万円、営業利益及び経常利益等が16億84百万円増加した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「これにより、工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事には工事進行基準を、この要件を満たさない工事には工事完成基準を適用してきたが、第1四半期連結会計期間より履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。なお、履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りが出来ない工事については、原価回収基準を適用している。また、これらに該当しない工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。」
工事進行基準・工事完成基準から、履行義務の充足に応じた一定期間にわたる収益認識、原価回収基準及び履行完了時点での認識とする方法を継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「これにより、工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事には工事進行基準を、この要件を満たさない工事には工事完成基準を適用してきたが、第1四半期連結会計期間より履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。なお、履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りが出来ない工事については、原価回収基準を適用している。また、これらに該当しない工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。」
工事進行基準・工事完成基準から、履行義務の充足に応じた一定期間にわたる収益認識、原価回収基準及び履行完了時点での認識とする方法を継続している。 - FY2022-Q1再定義有価証券報告書
「これにより、工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事には工事進行基準を、この要件を満たさない工事には工事完成基準を適用してきたが、当第1四半期連結会計期間より履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。なお、履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りが出来ない工事については、原価回収基準を適用している。また、これらに該当しない工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。」
従来の工事進行基準・工事完成基準から、履行義務の充足に応じた一定期間にわたる収益認識、原価回収基準及び履行完了時点での認識へと方法を変更した。 - FY2019初出有価証券報告書
「当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用している。なお、工事進行基準を適用する工事の当連結会計年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっている。」
工事契約について、成果の確実性が認められる場合は工事進行基準、それ以外は工事完成基準とする収益計上方針及び進捗度の見積方法を記載している。