時価算定会計基準等の2022年3月期適用
FY2021に初出。6回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2025-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに139社。
- FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により期中レビューを受けています。」
会計監査人交代後、2024年4月から9月までの中間連結財務諸表についてもEY新日本有限責任監査法人の期中レビューを受けている。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。」
時価算定会計基準適用指針を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、四半期連結財務諸表への影響はないと記載している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。」
時価算定会計基準等を第1四半期連結会計期間の期首から適用する会計方針を、第3四半期でも継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。」
時価算定会計基準等を第1四半期連結会計期間の期首から適用する会計方針を、第2四半期でも継続している。 - FY2022-Q1達成有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。」
2022年3月期の期首から適用予定としていた時価算定会計基準等を、当第1四半期連結会計期間の期首から適用した。 - FY2021初出有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。2022年3月期の期首より適用予定です。影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。」
時価算定会計基準、適用指針、金融商品等の時価レベル開示を2022年3月期の期首から適用する予定としている。