瑕疵担保責任・製造物責任・独占禁止法違反等
FY2016に初出。7回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
ピーエス・コンストラクションがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2018年。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに3社。
- FY2023再掲有価証券報告書
「品質管理には万全を期しておりますが、契約不適合責任及び製造物責任に起因する多額の損害賠償が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。」
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ変更された法的用語を含め、品質不備・製造物責任による損害賠償リスクを継続して開示している。 - FY2020再定義有価証券報告書
「品質管理には万全を期しておりますが、契約不適合責任及び製造物責任に起因する多額の損害賠償が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。」
従来の「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ法的用語が変更されたが、品質不備・製造物責任による損害賠償リスクの内容は引き続き開示している。 - FY2018顕在化有価証券報告書
「利益については目標に対し2.3億円上振れする結果となりましたが、一部不具合工事の発生により平成30年3月期第4四半期で利益の積み上げができませんでした。」
建築事業で一部不具合工事が実際に発生し、当該年度第4四半期の利益積み上げに影響したと記載している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「品質管理には万全を期しておりますが、瑕疵担保責任及び製造物責任による巨額の損害賠償が発生した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。とりわけ、独占禁止法違反から派生する指名停止等により、受注機会が減少する可能性があります。」
瑕疵担保責任・製造物責任と、独占禁止法違反に伴う指名停止・受注機会減少のリスクを引き続き記載している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、国土交通省中部地方整備局(以下、発注者)より平成25年1月21日付で発注され、当社が施工した「平成24年度三遠南信19号橋PC上部工事」について、発注者より本工事の撤去再構築が必要と判断された場合には、供用開始から10年間に限り、1,669百万円を限度とする瑕疵担保責任を負担しております。」
特定工事に関する10年間・1,669百万円を限度とする瑕疵担保責任を引き続き開示しており、記載内容に重要な変更はない。 - FY2017-Q1具体化有価証券報告書
「当社が施工した「平成24年度三遠南信19号橋PC上部工事」について、発注者より本工事の撤去再構築が必要と判断された場合には、供用開始から10年間に限り、1,669百万円を限度とする瑕疵担保責任を負担しております。」
瑕疵担保責任リスクについて、特定工事、10年間の期間、1,669百万円の上限を伴う偶発債務として具体化している。撤去再構築が必要と判断された事実自体は記載されていない。 - FY2016初出有価証券報告書
「瑕疵担保責任及び製造物責任による巨額の損害賠償が発生した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。とりわけ、独占禁止法違反から派生する指名停止等により、受注機会が減少する可能性があります。」
品質事故・製造物責任に加え、独占禁止法違反による指名停止と受注機会減少をリスクとしている。