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大林組(1802)・リスク顕在化

独占禁止法関連損失の発生

FY2016に初出。9回の記載のうち4回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2018-Q3。直近の記載はFY2021-Q3。

9記載
6年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化初出FY2016顕在化FY2018-Q3 – FY2020-Q1再掲FY2020-Q2 – FY2020-Q32016: 120162017: 020172018: 320182019: 320192020: 120202021: 1
同じテーマの他社
独占禁止法関連損失の計上13社が書いているテーマ・逆風13社・追い風0社

大林組がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2018年。同じテーマの他社の中央値(2016年)より2年遅い。

テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2021年。8社中5社が悪化側に。

直近の記載が「顕在化」なのは、ほかに1社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2021-Q3顕在化有価証券報告書

    「当社におけるリニア中央新幹線工事の入札に関する独占禁止法違反については、2018年10月22日に有罪判決(罰金2億円)を受けた。また、2020年12月22日付で公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 なお、課徴金納付命令の金額3,118百万円と、本件に係る独占禁止法関連損失引当金の第2四半期連結会計期間末残高4,145百万円との差額1,026百万円は、当第3四半期連結会計期間において特別利益に計上している。」

    当社のリニア中央新幹線工事入札に関する独占禁止法違反について、公正取引委員会の排除措置命令及び課徴金納付命令が発生した。課徴金は3,118百万円で、引当金との差額1,026百万円を特別利益に計上している。
  2. FY2020-Q3再掲有価証券報告書

    「当社子会社の大林道路株式会社は、2017年2月に全国において販売するアスファルト合材の販売価格の決定に関して、独占禁止法違反の疑いがあったとして公正取引委員会の調査を受け、同委員会より2019年7月30日に排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。なお、課徴金納付命令の金額4,083百万円と、本件に係る独占禁止法関連損失引当金の前連結会計年度末残高 6,179百万円との差額2,096百万円は、第1四半期連結会計期間において特別利益に計上している。」

    大林道路に対する排除措置命令および課徴金納付命令の発生を改めて記載している。前四半期から新たな進展は示されていない。
  3. FY2020-Q2再掲有価証券報告書

    「当社子会社の大林道路株式会社は、2017年2月に全国において販売するアスファルト合材の販売価格の決定に関して、独占禁止法違反の疑いがあったとして公正取引委員会の調査を受け、同委員会より2019年7月30日に排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。」

    大林道路に対する排除措置命令および課徴金納付命令の発生を改めて記載している。金額4,083百万円と引当金との差額2,096百万円を第1四半期に特別利益計上した点を含め、前四半期からの新たな進展は示されていない。
  4. FY2020-Q1顕在化有価証券報告書

    「当社子会社の大林道路株式会社は、2017年2月に全国において販売するアスファルト合材の販売価格の決定に関して、独占禁止法違反の疑いがあったとして公正取引委員会の調査を受け、同委員会より2019年7月30日に排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 なお、課徴金納付命令の金額4,083百万円と、本件に係る独占禁止法関連損失引当金の前連結会計年度末残高6,179百万円との差額2,096百万円は、当第1四半期連結会計期間において特別利益に計上している。」

    大林道路のアスファルト合材販売価格に関する独占禁止法リスクが、排除措置命令および課徴金納付命令として具体化した。課徴金は4,083百万円で、前連結会計年度末の関連損失引当金との差額2,096百万円を特別利益に計上している。
  5. FY2019-Q3悪化有価証券報告書

    「リニア中央新幹線工事の入札に係る公判については、2018年10月22日に東京地方裁判所において独占禁止法違反の有罪判決(罰金2億円)を受け、同年11月6日に判決が確定した。これに伴い、2019年1月18日付で国土交通省関東地方整備局から、建設業法第28条第3項の規定に基づき、全国における土木工事業に関する営業のうち、民間工事に係るものについて、120日間の営業停止処分(2019年2月2日から2019年6月1日まで)を受けた。なお、公正取引委員会による調査は現在も継続中である。」

    有罪判決の確定に加え、全国の民間土木工事に関する120日間の営業停止処分が発生し、独占禁止法違反事件に関わる影響がさらに具体化した。公正取引委員会の調査は継続している。
  6. FY2019-Q2顕在化有価証券報告書

    「・当社 リニア中央新幹線工事の入札に係る公判については、平成30年10月22日に東京地方裁判所において独占禁止法違反の有罪判決(罰金2億円)を受け、同年11月6日に判決が確定した。なお、公正取引委員会による調査は現在も継続中である。 ・子会社 大林道路株式会社は、東京都及び成田国際空港株式会社がそれぞれ発注する舗装工事受注に関する独占禁止法違反に関し、平成30年10月29日に課徴金67百万円を支払った。」

    当社のリニア中央新幹線工事入札に関する独占禁止法違反について有罪判決が確定し、罰金2億円が示された。大林道路についても課徴金67百万円の支払いが発生し、リスクが具体的な法的処分・金銭負担として顕在化した。
  7. FY2018悪化有価証券報告書

    「当社は、平成29年12月にリニア中央新幹線工事の入札に関して、独占禁止法違反等の疑いがあったとして東京地方検察庁及び公正取引委員会による捜査・調査を受け、平成30年3月23日に東京地方検察庁から起訴された。」

    当社自身の案件が調査段階から起訴段階へ進み、当連結会計年度には独占禁止法関連損失引当金10,529百万円を計上した。子会社案件の課徴金納付命令も含め、リスクの規模と深刻度が拡大している。
  8. FY2018-Q3顕在化有価証券報告書

    「当社は、平成29年12月に中央新幹線の工事の入札に関して、独占禁止法違反等の疑いがあったとして、東京地方検察庁及び公正取引委員会による捜査・調査を受けた。また、当社子会社の大林道路株式会社は、平成28年8月に、東京都、東京港埠頭株式会社、成田国際空港株式会社及び国土交通省がそれぞれ発注する舗装工事の受注に関して、平成28年9月には、神戸市及びその周辺地域において供給するアスファルト合材の販売価格に関して、平成29年2月には、全国において販売するアスファルト合材の販売価格に関して、それぞれ独占禁止法違反の疑いがあったとして公正取引委員会の調査を受けた。それらの当局による捜査・調査は現在も継続中であり、その結果次第では当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がある。」

    独占禁止法関連のリスクについて、当社自身が中央新幹線工事の入札に関する捜査・調査を受け、子会社の大林道路についても複数案件の調査が継続中であることが実際に発生した事象として追加された。違反や損失の確定までは記載されていない。
  9. FY2016初出有価証券報告書

    「連結子会社の大林道路㈱が独占禁止法に基づく課徴金等の支払いに備えるため、その支払見込額を計上したものである。」

    当連結会計年度に、独占禁止法関連損失引当金繰入額731百万円を特別損失に計上したと記載している。
一緒に動いた変遷

「保有不動産・有価証券等の価格変動」は、この変遷が動いた9回のうち2回、同じ書類で同じ向きに動きました。

2★1
  1. ★この変遷
  2. 1保有不動産・有価証券等の価格変動2回

★がこの変遷、番号は上の一覧と対応。線の数字は同じ書類の中で同じ向きに動いた回数で、ほかの変遷どうしの線はそのうち両方がそろって動いた書類の数。よく一緒に動くものほど近くに置いています。

次にこの変遷が動くとき
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報道
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