第一建設工業(1799)・施策再定義
社外取締役・監査役との責任限定契約
FY2019に初出。4回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
4記載
7年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
社外役員との責任限定契約による責任リスク対応25社が書いているテーマ・逆風0社・追い風25社
第一建設工業がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2025年。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。9社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに0社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている25社のうち14社を表示しています。上の文は25社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025責任限定契約の対象範囲の記載変更有価証券報告書
「当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。」
監査等委員会設置会社への移行後、責任限定契約の記載は、従来の「取締役及び監査役」から業務執行取締役等を除く取締役を対象とする内容に整理されている。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。」
社外取締役等および監査役との責任限定契約を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。」
業務執行取締役を除く取締役および監査役との責任限定契約を継続している。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。」
業務執行取締役を除く取締役および監査役との責任限定契約を締結していることを初めてスレッド化した。