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ガバナンス1758太洋基礎工業建設・資材

取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定 (一部適用拡大等)に関するお知らせ

譲渡制限付株式報酬制度の対象者を、従来の一部の取締役から執行役員にも広げる。あわせて、株式の譲渡制限を解除する時期を、取締役または執行役員のいずれの地位も退任・退職した日までとする。

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この書類が述べていること

今回の変更点

譲渡制限付株式報酬制度の割当対象者を、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)から、同取締役及び執行役員に拡大。譲渡制限期間を、取締役の地位を退任する日までから、取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職する日までに変更。既に付与済みの株式にも同様の変更を予定。

この書類は、機関設計や取締役会の構成そのものは述べていません。上に示したのは、この書類が述べている変更点です。

この書類が述べていること
項目内容
今回の変更点譲渡制限付株式報酬制度の割当対象者を、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)から、同取締役及び執行役員に拡大。譲渡制限期間を、取締役の地位を退任する日までから、取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職する日までに変更。既に付与済みの株式にも同様の変更を予定。
この書類が述べていない項目(7件)
機関設計取締役の員数独立役員の人数委員会政策保有株式の方針買収防衛策支配株主

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与と株主との価値共有をさらに進めるため、運用2年目に執行役員を対象に加える。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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