Komori
株式の発行・処分1716第一カッター興業建設・資材

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

取締役3名に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式6,634株を無償で処分することを決議した。対象株式は、取締役を退任するまで譲渡などが制限される。

読む価値
35軽微
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。
向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
6634
株
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分

誰に、どれだけ出るか6,634株

当社普通株式 6,634株(自己株式)

取締役3名(社外取締役を除く):6,634株

下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。

金銭の払込み又は財産の給付は不要。公正な評価単価は1,337円
発行価額の総額

公正な評価額 8,869,658円

調達する資金の額
払込金額の総額:金銭の払込み又は財産の給付は不要。差引手取概算額:非開示
株式報酬の総額
年額3千万円以内(本制度により発行又は処分される株式の報酬枠)
発行済株式総数

自己株式の処分のため発行済株式総数は増加しない

該当なし(自己株式の処分)

希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。

譲渡制限の条件

譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。

譲渡制限期間
2025年10月24日(割当日)から当社の取締役を退任する日まで
譲渡制限の解除条件
割当日の直前の当社定時株主総会の日から翌年に開催される当社定時株主総会の日までの本役務提供期間に継続して当社の取締役の地位にあったことを条件に、譲渡制限期間満了時に本割当株式の全部を解除する。死亡その他当社取締役会が正当と認める理由で退任した場合は、在任月数に応じた株式数を解除する
無償取得の事由
譲渡制限期間の満了時に譲渡制限が解除されていない本割当株式を、当社が当然に無償で取得する
対象者の区分と人数
取締役3名(社外取締役を除く):6,634株
割当予定先の保有方針
2025年10月24日から当社の取締役を退任する日まで、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない
払込期日
該当なし(割当日:2025年10月24日)
払込金額の算定根拠
2025年9月25日における東京証券取引所での当社普通株式の終値1,337円。ディスカウント率・プレミアム率の記載なし
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
発行・処分する株式数当社普通株式 6,634株(自己株式)
発行価額・処分価額金銭の払込み又は財産の給付は不要。公正な評価単価は1,337円
発行価額の総額公正な評価額 8,869,658円
調達する資金の額払込金額の総額:金銭の払込み又は財産の給付は不要。差引手取概算額:非開示
払込期日該当なし(割当日:2025年10月24日)
割当予定先取締役3名(社外取締役を除く):6,634株
割当予定先の保有方針2025年10月24日から当社の取締役を退任する日まで、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない
希薄化率該当なし(自己株式の処分)
発行済株式総数自己株式の処分のため発行済株式総数は増加しない
払込金額の算定根拠2025年9月25日における東京証券取引所での当社普通株式の終値1,337円。ディスカウント率・プレミアム率の記載なし
譲渡制限期間2025年10月24日(割当日)から当社の取締役を退任する日まで
譲渡制限の解除条件割当日の直前の当社定時株主総会の日から翌年に開催される当社定時株主総会の日までの本役務提供期間に継続して当社の取締役の地位にあったことを条件に、譲渡制限期間満了時に本割当株式の全部を解除する。死亡その他当社取締役会が正当と認める理由で退任した場合は、在任月数に応じた株式数を解除する
無償取得の事由譲渡制限期間の満了時に譲渡制限が解除されていない本割当株式を、当社が当然に無償で取得する
対象者の区分と人数取締役3名(社外取締役を除く):6,634株
株式報酬の総額年額3千万円以内(本制度により発行又は処分される株式の報酬枠)
この書類が述べていない項目(12件)
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途行使価額行使期間新株予約権の個数引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

取締役に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株主との価値共有を進めるため。また、制度の目的、各対象取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案した。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ|第一カッター興業(1716)の適時開示 | Komori