デリー高等裁判所は、日本たばこがCAMELおよびCAMEL COLLECTIONの著作権登録削除を求めた訴えを退け、原著作物の第一著作者の立証ができなかったと判断した。
デリー高等裁判所は、日本たばこ株式会社と米国外部会社 Worldwide Brands Inc. が1997年に取得した CAMEL および CAMEL COLLECTION に関する著作権登録の削除を求める訴えを却下した。訴えは Section 50 の適用を主張しており、商標登録や先使用の証拠だけでは著作権の第一著作者を証明できないと判断された。裁判所は、著作権の第一著作者を特定するには、実際に作品を創作した事実を立証する必要があると述べた。
原告側は CAMEL の文字とロゴが1913年から使われ、衣料分野には1970年代以降展開されたと主張したが、被告側が提示した設計者の特定資料や証拠は十分とは認められなかった。裁判所は、国際著作権条項の越境適用を認めつつも、第一著作者の証明には結びつかないと判断した。
裁判所はまた、中央衣料株式会社(Central Wearhouse)の提出資料が著作権の成立要件を満たすかどうかを慎重に検討した結果、Section 45(1) や Rule 70 に関する主張を説得力がないと評価し、登録の抹消には至らないと結論づけた。最終的に「申立は退けられる」と命じられた。