今年5月に「健康保険法等の一部を改正する法律案」が成立し、医療保険の負担と給付の公平化を図る内容が示されました。子育て支援の拡大と高額療養費制度の年間上限新設など、具体的改正点が伝えられています。
令和8年5月29日に成立した医療保険関連の法律改正では、現役世代の負担上昇を抑えつつ、全世代で制度を維持する方針が示され、薬の給付見直しや子育て世帯の保険料軽減などが具体的に示されています。
日本の医療保険は国民皆保険のもと、加入グループが5つに分かれ、市町村国保、協会けんぽ、組合健保、共済組合、後期高齢者医療制度がそれぞれ対象・加入者数・平均年齢の違いとして示されています。記事では各保険者の特徴と実態が紹介されます。
窓口の自己負担割合は年齢・所得に応じて決まり、小学校入学前は2割、以降69歳まで3割、75歳以上は1割などの区分が提示されています。傷病手当金の制度として、長期間の休業時には給与の約3分の2の支給が最長1年6ヶ月続くと説明されています。
今回の改正は負担と給付の公平化を目的としており、市販薬の給付見直しや子育て世帯の保険料軽減といった点が強調されています。制度保全の観点から、現役世代の納得性を高めることが意図されています。