ヤマト運輸の配達員が私服で訪問したケースが取り上げられ、社員と委託先で制服義務の有無に差があると説明されているという出来事が伝えられている。
本記事は、ヤマト運輸の配達員が私服で訪問したとされる事例を取り上げ、その背景を報じている。
ヤマト運輸は取材に対し、社員は制服着用が義務である一方、委託先は私服の場合もあると説明した。これにより、訪問時の格好が所属区分により異なる可能性があると伝えられている。
この説明は弁護士ドットコムニュースの取材に対する同社の回答として示され、記事内でその根拠が提示されている。