韓国最高裁は日本製鉄に対する損害賠償を認めた二審判決を確定させ、上告を棄却しました。被害者遺族が1942年頃に徴用労働を強いられたとして起こした訴訟で、総額8000万ウォンの支払いを命じた内容です。
韓国大法院は12日、日本製鉄に対する損害賠償請求訴訟の上告審で上告を棄却し、二審判決を確定させた。遺族らは被害者が岩手県の釜石製鉄所で約5カ月間労働させられたとして2019年4月に訴えを起こした。
争点は消滅時効の起算点だったが、大法院は大法院が日本企業の賠償責任を初めて確定させた2018年10月を起算点と判断し、一審判決を覆して日本製鉄に賠償を命じた。
今回の経緯として、被害者らは2012年の審理差し戻し以降、被害者の請求権が事実上行使不能だったとする客観的障害があったとみなされ、以降の訴訟で請求権を認める判決が相次いでいる。