令和8年熊本地震に伴う経済状況を踏まえた特例措置として、産業雇用安定助成金の適用が案内された。出向を活用して雇用維持を図る事業主に対し、出向期間中の賃金の一部を助成する。対象期間は2026年10月1日から2027年9月30日までである。
厚生労働省は、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由で事業活動を縮小せざるを得ない事業主に対し、産業雇用安定助成金の特例措置を実施すると案内している。被災事業者の雇用維持を支援するのが目的で、出向を通じた雇用継続を促す仕組みとなっている。
出向元は熊本県内の事業主で、地震の影響により一時的な事業活動の縮小を余儀なくされた事業主、出向先は出向を受け入れた全国の事業主とされている。出向実施の前提として契約・協定・同意が必要となる。
助成率は中小企業で賃金の4分の5、中小企業以外で2分の3となっており、出向期間中に支払われる賃金を対象として助成する。対象期間は2026年10月1日から2027年9月30日までの出向分が対象である。
受給までの流れとして、出向先との契約・労使協定の締結、出向計画届の提出、出向の実施、支給申請・助成金の受給という順序が示されている。地震発生は2026年7月28日で、被災事業者の事業継続と雇用維持を支援する趣旨の案内である。