深セン市科技創新局が「科学技術成果の移転・事業化支援管理弁法」を公布し、技術契約支援・技術移転機関補助・上級職業技術マネジャー補助の3類型を設け、技術成果の移転と南方センターの整備を促進する。
深セン市は8月27日、「深セン市科学技術成果の移転・事業化支援管理弁法」を公布した。目的は科学技術成果の移転・事業化の促進、専門性の高い技術移転機関の育成、技術マネジャー人材の強化、さらには国家技術移転南方センターの整備を加速することだ。
支援の具体的な3類型として、技術契約支援・技術移転機関補助・上級職業技術マネジャー補助が定められ、各措置は申請主体の条件や補助率・上限が設定されている。
技術契約支援は深セン市内で実際に事業活動を行う法人・非法人組織を対象とし、補助額は前年度の技術取引収入の3%、年間上限は200万元。
技術移転機関補助は深セン市に登録された機関を対象に、申請主体が前年に投入した関連経費の50%を補助し、年間上限は区分により100万元または500万元。
上級職業技術マネジャー補助は国家技術移転人材育成拠点が認定する上級証書を有し、対象案件が成果の事業化を既に実現している必要がある。補助額は前年度に支援した成果事業化額の2%、個人あたり年間上限は50万元。
注記として、シード段階の有望案件を国際的機関と連携して登録する制度の存在が挙げられている。