食品卸業界は2027年4月施行の改正物流特殊指定で発荷主が荷下ろしを担う慣行への影響を懸念している。着荷主の不当な要求を規制する趣旨だが、現場の運用や費用負担のあり方に波及する可能性が指摘されている。
食品卸業界が、2027年4月施行の改正物流特殊指定により着荷主が荷下ろしを求める不当な行為を規制する点に関心を示している。発荷主と着荷主の取引で、荷下ろしの役割を着荷主側へ寄せる動きが生じ得るとの懸念が伝えられている。
公正取引委員会は改正告示で着荷主による不当な行為の具体例を公表しており、契約内容にない荷下ろしを運送事業者を通じて提供させ、費用を特定発荷主に負担させる行為を不当な経済上の利益の提供要請に該当するとしている。これにより、荷役の費用負担や契約範囲の解釈が争点となる見通しだ。
日食協はドライバーの本来の業務は配送であり、荷下ろしは別契約・対価で対応すべきとの考えを示す一方、荷下ろしを着荷主の役割とする方向には疑問を呈している。メーカーが荷役契約と対価支払いを通じて解決すべきとの主張を示している。
卸業界は以前、荷待ち・荷役削減の指針をまとめており、発荷主と荷役の関係性を整理してきた。改正告示が従来の商慣行を覆す可能性があり、物流現場の混乱回避に向けて議論を深めることが求められる。