東証スタンダード上場の OBARA GROUP 株式に関する5%ルールの変更報告書を、野村證券ほか4者が2026年11月2日付で財務局へ提出した。提出の理由は1%以上の重要な契約の締結又は変更によるものである。
東証スタンダード上場企業 OBARA GROUP 株式に関連する5%ルール報告書が、野村證券株式会社とノムラ インターナショナル PLC ほか2者を含む計4者によって提出された。報告書は財務局へ提出され、提出日は2026年11月2日付となっている。
報告対象となる保有者には野村證券株式会社、ノムラ インターナショナル PLC、ノムラ セキュリテーズ インターナショナル、野村アセットマネジメント株式会社の4者が含まれる。
報告義務発生日は2026年10月27日。提出の理由は「1%以上の重要な契約の締結または変更」によるもので、株主構成の変化に関する情報開示が行われた。