会計検査院が新型コロナ関連の労働関連助成金や給付金の不正受給分を調査した結果、時効などで回収不能となった額が2019年度から2024年度までの期間で約37億円、未返納分が約747億円に上ることが分かった。
会計検査院は新型コロナ対応の労働関連助成金や給付金の不正受給分を調査し、回収不能となった額は2019年度から2024年度までの期間で計約37億円(1017件)だった。国は回収の見込みがないとして、会計上回収不能として処理している。
調査対象となったのは雇用調整助成金(雇調金)など、コロナ対策で創設された緊急雇用安定助成金や休業支援金、休業給付金といった労働関連の助成金・給付金の不正受給分である。2019年度の雇調金の支給額は約42億円、20年度は約3兆2789億円、19~24年度は約6兆8725億円に上った。
未返納分は2024年度末時点で約747億円(約1万8千件)。また2019~24年度で計約37億円が時効等で回収できなかった。全国13の労働局を対象に督促状の送付や時効更新の手続きが適切でないケースが104億円分(1046件)見つかった。
厚生労働省は納付督励業務の外部委託や研修充実など対応を検討するとコメントしている。